(令和5年6月19日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び盛岡北部行政事務組合個人情報の保護に関する条例(令和5年盛岡北部行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。
(開示決定等に係る通知)
第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第7条 組合の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)によるものとする。
(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)
第9条 法第87条第1項の規定により、組合の機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法を定めるようにするものとする。
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第11条第1項第2号において同じ。)に複製したものの交付
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。
(写しの交付及び送付に要する費用)
第11条 条例第3条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては納付書より、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第16号)によるものとする。
(訂正決定等に係る通知)
第13条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第16条 組合の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第23号)によるものとする
(利用停止請求書等)
第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)によるものとする。
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第25号)によるものとする。
(利用停止決定等の通知)
第19条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。
(審査会への諮問)
第22条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第34号)によるものとする。
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例施行規則(平成20年盛岡北部行政事務組合規則第5号)は、廃止する。