介護サービスを利用するには

 介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。そのためには、まず役所(役場)の窓口で申請しましょう。申請をすると、訪問調査員が、申請者の家庭などを訪問し、心身の状態などを聞き取り調査します。その調査結果と、主治医意見書をもとに、要介護認定の審査判定が行われます。審査判定では、介護の手のかかり具合(要介護度)を判定し、要介護度によって介護サービスの額が異なります。

介護サービス利用の流れ

申請します

すんでいる所の役場 サービスが必要になったら、まず住んでいる所の役所(役場)窓口で手続きをします。申請の際に必要なものは、要介護・要支援認定申請書と介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は、健康保険被保険者証)です。
 申請は、本人や家族が行うほか、居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。

訪問調査を受けます

 介護を必要とする人の心身の状態を調査するために、当組合の認定調査員、市町の担当者(保健師やケースワーカー)、委託を受けたサービス事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、家庭を訪問し、身体機能、立ち上がりなどの基本動作、食事や排泄などの日常生活動作、記憶や理解などについて、全国共通の調査票にもとづいて、79項目にわたる調査をし、コンピューターで一次判定します。

主治医の意見書
 障害の原因になっている傷病や、心身の状態をよく知っている医師(かかりつけの医師)に意見書を書いてもらい提出します。(主治医がいない場合は組合が指定した医師の診断を受けます)
コンピューター判定
 訪問調査の結果は公正な判断を行うため、コンピューターで処理します。

専門家が審査します

「介護認定審査会」は医療、保健、福祉の専門家7人で構成されます 訪問調査にもとづくコンピュータによる一次判定結果と、主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査をし、必要な介護の度合い(要介護度)の判定が行われます。この「介護認定審査会」は医療、保健、福祉の専門家7人で構成されています。なお、審査判定に当たっては、公平性と客観性の観点から、全国一律の基準が用いられています。

認定結果が通知されます

通知書と保険証 判定にもとづき、要介護度を認定し、申請から1ヶ月程度を目安に通知します。
 この判定結果によって、サービスの利用限度額が決定されます。

● 認定結果通知書と、認定結果が記載された被保険者証が郵送されます。

必要に応じて介護サービスの種類の指定も行います。

要介護度と身体の状態一覧
要介護度 身体の状態(例)
要支援1・2
  • 基本的に日常生活の能力はある。
  • 入浴や家事などに一部介助が必要。
要介護1(部分的介護)
  • 立ち上がりや歩行が不安定。
  • 入浴や排泄などに一部介助が必要。
要介護2(軽度)
  • 起き上がりなどが自力では困難。
  • 排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。
要介護3(中等度)
  • 起き上がり、寝返りが自力ではできない。
  • 排泄、入浴、衣服の着脱などの全体の介助が必要。
要介護4(重度)
  • 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活のほどんどで全面的な介助が必要。
要介護5(最重度)
  • 意思の伝達が困難。
  • 生活全般について全面的介助が必要。
自立 …
介護保険によるサービスは受けられませんが、市町村独自の介護福祉サービスが受けられる場合があります。

● 不服の申し立てについて

不服申し立ては通知書を受け取った翌日から60日以内 認定結果について、行政不服審査会に規定する不服申立てを行うときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、岩手県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
  裁判所に対して処分の取消しの訴えを行うときは、岩手県介護保険審査会から裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に、盛岡北部行政事務組合管理者を被告として提起しなければなりません。
 なお、処分の取消の訴えは、岩手県介護保険審査会の裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、岩手県介護保険審査会の裁決を経ないで提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

〈申立先〉
岩手県庁(長寿社会課)内 岩手県介護保険審査会
住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話:019-629-5441(直通)/019-651-3111(代表)内線5441

● 認定の結果は12ヶ月(24ヶ月、36ヶ月)ごとに更新します。

認定の有効期限は原則として12ヶ月(審査によっては24ヶ月、36ヶ月)となります。引き続き利用する場合は、更新申請の手続きが必要となります。ただし、新規申請の有効期限は原則として6ヶ月となります。
介護が必要な高齢者の状況は、その都度、変わってゆきます。心身の状況が変化した場合などは有効期限内でも区分変更の申請ができます。
更新・区分変更ともに、改めて訪問調査と主治医意見書を書いてもらうための受診が必要となります。

介護認定を受けると介護サービスの利用ができます。

介護認定を受けると介護サービスが利用できます 要介護認定申請をして認定を受けると、介護サービスが利用できます。それぞれの介護度ごとに決められている利用限度額内であれば、利用したサービス費用の1割を負担するだけで、サービスを利用することができます。サービスを利用するためには、まず介護サービス計画(ケアプラン)を作る必要があります。

ケアプランを作ります

ケアプランの作成依頼の届け出をします
要介護認定・要支援認定の通知を受け取ったら役所(役場)介護保険担当窓口へケアプラン作成依頼の届け出をします。
※被保険者証を持参して下さい。
ケアプランの作成を依頼します
ケアマネージャー(介護支援専門員)が本人や家族と話し合いのもと、利用者に合ったケアプランを作成し、サービス利用票に記入します。
※ケアプラン作成の費用は全額保険給付となります。事業者に依頼しても自己負担はありません。
サービス利用票を受け取ります
サービス利用票には、サービスの種類や、利用する機関、施設名、時間帯、曜日などが記入されています。

サービスを利用します。

被保険者証と「サービス利用票」を利用する機関に提示します
ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
費用の一部を負担します
利用したサービス費用の一部を負担割合に応じて負担します。
※施設サービスを利用する場合は、食事代なども自己負担となります。
Page top