介護保険負担割合について

 介護保険サービスを利用する場合には、費用の一定の割合を利用者に負担いただきます。65歳以上の方で一定の所得がある場合、利用者負担割合は「2割」または「3割」となります。

負担割合の判定について

負担割合は前年の所得を基に判定されます。

65歳以上の方は本人の合計所得に応じて介護保険サービスの利用負担割合が変わります。

  • 「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額になります。
  • 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額になります。

介護保険負担割合証について

要介護・要支援の認定を受けている方や総合事業対象者には負担割合が記載された「負担割合証(黄色)」を交付します。

有効期間

8月1日から翌年の7月31日まで

交付時期

毎年7月の中旬から下旬にかけて発行いたします。その際、更新にかかる手続きは不要です。
新規に要介護・要支援の申請をされた方は認定後に発行されます。

その他

さかのぼって所得の修正申告をした場合、負担割合が変更となる可能性があります。
世帯構成の変更により負担割合が変更となる場合があります。その際は変更のあった月の翌月から新しい負担割合が適用されます。

給付額減額を受けている方は、期間中3割(負担割合が3割の場合は4割)負担となります。

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