介護保険

 平成12年4月から、介護保険制度がスタートしました。ますます高齢化が進む中、介護は避けては通れない問題です。誰もが心配している介護の問題を、地域社会全体で支え合うために作られたのが、この介護保険制度です。
介護保険は、40歳以上すべての人が加入して、保険料を負担します。
そして介護が必要になった時点で申請をし、認定されると費用の1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)を支払って、介護サービスを利用するという仕組みになっています。

介護保険サービスが利用できるのは

65歳以上の方(第1号被保険者)

常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

65歳以上の方

  • 65歳になると保険証が交付されます。(誕生月の翌月中旬ごろまでに送付されます)
  • 保険料は年金が年額18万円以上の方は年金から差し引かれます(特別徴収)。年金が年額18万円に満たない方は納付書で納めます(普通徴収)。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病※)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

40歳から64歳までの方

  • 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、認定された人に保険証が交付されます。
  • 保険料は医療保険料(税)に上乗せした形で納めることになります。
特定疾病:
筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/多系統萎縮症/初老期における認知症/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症/脳血管疾患/進行性核状麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病/閉塞性動脈硬化症、がん末期、関節リウマチ/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

市町村と盛岡北部行政事務組合の役割

介護保険制度の運営にあたるのは各市町村ですが、八幡平市、葛巻町、岩手町の3市町では介護保険にともなう業務を共同で行うための「盛岡北部行政事務組合」を設立し、より充実したサービスの提供を目指して取り組んでいます。

◆市町村と盛岡北部行政事務組合の役割◆

市町
  • 要介護・要支援認定申請など介護保険事業にかかる各種申請の受付。
  • 相談や苦情などの受付
盛岡北部行政事務組合
  • 介護保険制度の運営
  • 被保険者の資格管理
  • 要介護認定審査会の共同設置、運営
  • 介護保険給付費の給付
  • 介護保険料の賦課徴収
  • 介護保険事業計画の策定
共同で行う事のメリット
  • 介護認定審査会を共同で設置することで、より公平な審査ができる。
  • 住んでいる地域の枠を超えて、介護サービスを利用できる。
  • 専門職員を充実させ、専門的な事業運営ができる。
  • 3市町が格差なく介護サービスを受けることができる。
  • 介護保険料負担に対する格差が解消できる。
  • 介護保険行政が安定することで、安心してサービスが受けられる。
  • 事務費など、経費を削減できる。

保険料が介護保険を支えています

介護保険は公費と保険料を財源としています。市町村の負担金12.5%、都道府県の負担金12.5%、国の負担金25%、第一号被保険者の保険料23%、第2号被保険者の保険料27%。

介護保険は、公費とみなさんが納める保険料を財源としています。
介護が必要になったとき安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。

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