介護サービス費用のめやす

 介護保険で利用できるサービス費用には上限があります。

 介護保険のサービスは、利用料の1~3割を支払うことで利用できますが、要介護度ごとに1ヵ月に1~3割負担で利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分が全額自己負担になります。

在宅介護サービスを利用できる限度額

サービスの支給限度額(1ヵ月)のめやす
要介護状態区分 支給限度額 自己負担
(1割)
自己負担
(2割)
自己負担
(3割)
総合事業対象者 50,030円 5,003円 10,006円 15,009円
要支援1 50,030円 5,003円 10,006円 15,009円
要支援2 104,730円 10,473円 20,946円 31,419円
要介護1 166,920円 16,692円 33,384円 50,076円
要介護2 196,160円 19,616円 39,232円 58,848円
要介護3 269,310円 26,931円 53,862円 80,793円
要介護4 308,060円 30,806円 61,612円 92,418円
要介護5 360,650円 36,065円 72,130円 108,195円
支給限度額とは別枠となるサービス
  • 福祉用具購入費の支給(1年間に10万円まで)
  • 住宅改修費の支給(1住居につき20万円まで)
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型、短期利用型を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護保険施設に入所して利用するサービス

施設介護サービスを利用した時の費用のめやす

 施設に入所した場合は、【1】施設介護サービスの1割~3割、【2】食事代・部屋代の負担額、【3】日常生活費の全額が利用者の負担となります。

【1】施設介護サービス費の1割の例
(1ヶ月あたり/1ヶ月を30日として計算・多床室の場合)

要介護状態区分 介護老人
福祉施設
介護老人
保健施設
介護療養型
医療施設
要支援1・2 施設サービスは利用できません
要介護1 19,020円 23,760円 23,580円
要介護2 21,090円 25,230円 26,850円
要介護3 23,250円 27,120円 33,900円
要介護4 25,320円 28,710円 36,990円
要介護5 27,360円 30,330円 39,600円
  • 金額は、施設の種類や人員配置、部屋の種類などによって異なります。

【2】食事代・部屋代の負担額(1ヶ月あたり/1ヶ月を30日として計算)

利用者負担段階 第1段階
(本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者)
食事代 部屋代
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室 多床室
9,000円 24,600円 14,700円 14,700円
(介護老人
福祉施設は
9,600円)
0円
利用者負担段階 第2段階
(本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人)
食事代 部屋代
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室 多床室
11,700円 24,600円 14,700円 14,700円
(介護老人
福祉施設は
12,600円)
11,100円
利用者負担段階 第3段階
(本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担第2段階以外の人)
食事代 部屋代
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室 多床室
19,500円 39,300円 39,300円 39,300円
(介護老人
福祉施設は
24,600円)
11,100円
利用者負担段階 第4段階
(住民税課税世帯の方)
食事代 部屋代
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室 多床室
施設と利用者の契約により決まります。
  • 利用者負担第1段階、第2段階、第3段階の方については、「負担限度額認定申請書」を添えて申請する必要があります。

【3】日常生活費の全額

日用品や理美容代などの全額が利用者負担となります。

1割~3割の負担が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が一定の額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。なお、同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯の合計額が対象となります。

段階区分 利用者負担上限額
  • 医療保険制度における現役並み所得者相当の方★
世帯 44,400円
  • 市町民税課税世帯の方
世帯 44,000円☆
  • 世帯全員が市町民税非課税
  • 老齢福祉年金受給者の方
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
世帯 24,600円
世帯 24,600円
個人 15,000円
  • 生活保護の受給者の方
個人 15,000円

 対象となる方にはお知らせをお送りしますので、市町に「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を提出してください。

また、同じ医療保険の世帯内で医療と介護の両方の自己負担額が決められた限度額を500円以上超えたときは、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として後から支給されます。(※同じ世帯でも世帯員がそれぞれ異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません)

  • 同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる方。ただし単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の方は「市町民税課税世帯の方」に区分されます。
  • 1割負担の方のみの世帯は、2017年8月から3年間、年間上限額(8月1日~翌年7月31日)が44万6,400円となります。

【介護保険と医療保険の支払いが高額になったときの負担軽減】

同一世帯内で介護保険と国保など医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときには、超えた分が払い戻しとなります(高額医療・高額介護合算制度)

  • 給付を受けるには市町への申請が必要です。
  • 同じ世帯でも家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
  • 計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間。

医療と介護の自己負担額合算後の限度額(年額)

70歳未満の方
区分 限度額
※基準総所得額 901万円超 212万円
600万円超 ~ 901万円以下 141万円
210万円超 ~ 600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市町民税非課税世帯 34万円
  • 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円
70歳以上の方
区分 限度額
現役並み所得者 課税所得 690万円以上 212万円
課税所得 380万円以上690万円未満 141万円
課税所得 145万円以上380万円未満 67万円
一般(市町村民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(市町村民税非課税世帯の方) 31万円
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
(年金収入の みの場合80万円以下の方)
19万円
  • 計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です。

低所得者の人は利用負担が軽減される場合があります。

くわしくは市町の担当課にお問い合わせください。

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