介護予防・日常生活支援総合事業について

 介護保険法の改正により、平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」が始まりました。総合事業は、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業(地域支援事業)」の二つから成り立っています。

要支援1・2の方を対象とした「介護予防サービス」の内、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所」が、総合事業の「介護予防・生活支援サービス」へと移行しました。

介護予防・生活支援サービス事業

利用できるサービス

  • 介護予防ケアマネジメント
  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス

対象者

① 要支援1・2の認定を受けている方
従来の「介護予防サービス」と総合事業の「介護予防・生活支援サービス」が利用できます。
② 基本チェックリストにより、「事業対象者」と判定された方
総合事業の「介護予防・生活支援サービス」が利用できます。

※基本チェックリストとは

  • 日常生活に必要な機能が低下していないかを確認するための、25項目からなる質問票です。
  • 介護予防・生活支援サービス事業のみの利用を希望する場合は、基本チェックリストの判定のみで利用でき、要介護認定は不要です。

一般介護予防事業

健康維持と介護予防に向け、それぞれの地域の特性に合わせた介護予防教室等のさまざまな取り組みを実施します。

  • 構成市町により提供されるサービスが異なります。詳しくはお住まいの市町の地域包括支援センターにお問い合わせください。

対象者

  • 65歳以上のすべての方
  • その支援のための活動に関わる方

総合事業利用までの流れ

総合事業利用までの流れ。生活機能の低下が気になったら、お住まいの地域包括支援センター窓口に相談しましょう。介護度や利用者の状態によって受けることができるサービスが変わります。

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