65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

保険料の決まり方

保険料基準額(年間)は市長損御第一法被保険者数分の市町村保険にかかる費用のうち第一号被保険者負担分(約23%)みなさんの住むまちの介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の約23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
保険料額は、その基準額をもとにして低所得の人への負担が重くなりすぎないよう所得に応じて13段階に調整されます。

保険料額の13段階の調整一覧
所得段階区分 対象者 保険料額(年額)
第1段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
  • 生活保護を受けている人
22,500円
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上120万円以下の人
38,300円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の人
54,100円
第4段階
  • 本人が住民税非課税で、世帯の中の誰かに住民税が課税されているが、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
71,100円
第5段階
  • 本人が住民税非課税で、世帯の中の誰かに住民税が課税されているが、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上の人
79,000円
(基準額)
第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
94,800円
第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
102,700円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
118,500円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
134,400円
第10段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
150,200円
第11段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
166,000円
第12段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
181,800円
第13段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人
189,700円
  • 「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がなかったりほかの年金を受給できない人に支給される年金です。
  • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

納め方

納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。保険料は、65歳になった月(誕生日の前日が属する月)の分から納めます。

老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5,000円)以上の人

年金が年額18万円以上の人は、年金定期払いの際に介護保険料を2ヶ月分ずつ差し引かれます特別徴収で納めます。
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ2か月分ずつ差し引かれます。

  • 老齢福祉年金・恩給については保険料の差し引きの対象となりません。

4、6、8月は仮徴収で前年度2月の保険料と同額を収め、10、12、2月は確定した保険料から仮徴収分を差し引いて納めます

次のような場合には、納付書での納付となりますのでご注意ください。

  • 年度途中で保険料の増減があった場合
  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で他の市町村から転入した場合
  • 年度途中で受給している年金の種類が変わった場合
  • 年金の現況届の提出が遅れたため、一時的に年金支給が止まった場合
  • 年金記録の判明等により年金支給額が変更となった場合
  • 福祉医療機構の年金担保貸付を利用された場合

老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5,000円)未満の人

年金が年額18万円(月額1万5,000円)未満の人は納付書で金融機関へ納めます普通徴収で納めます。
期日までに、当組合から送付される納付書で、金融機関を通じて納めます。

納付場所
  • 岩手銀行
  • 北日本銀行
  • 東北銀行
  • 盛岡信用金庫
  • 東北労働金庫
  • 新岩手農業協同組合
  • 東北6県内のゆうちょ銀行
  • 八幡平市役所、各支所
  • 葛巻町役場
  • 岩手町役場

手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。

  • 納付書
  • 預金通帳
  • 通帳の届出印

これらを持って指定の金融機関・ゆうちょ銀行でお申し込み下さい。

保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられますので保険料は納め忘れのないようにしましょう。

保険給付を受けているが、滞納している場合

1年以上
滞納すると
費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付(費用の7~9割)が支払われる形となります。
1年
6ヶ月以上
滞納すると
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が差し止めとなったり、なお滞納が続くと滞納していた保険料が差し引かれることがあります。

2年以上滞納し、不納欠損により未納期間がある場合

2年以上
滞納すると
利用者負担が1割から3割(3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなります。

● 納付相談をすることもできます

災害や著しい所得の減少などの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もあります。滞納のままにせず、担当窓口までご相談ください。

保険料減額のお知らせ

所得段階が第3段階の方で生活に困窮し、介護保険料の納付が困難と認められた方の介護保険料を減額します。

対象者(下記のすべてに該当する場合、減額の対象になります)

  1. 世帯員全員が住民税非課税である。
  2. 世帯の年間収入が120万円以下である(2人世帯の場合)
    (世帯3人目からは、1人につき40万円を加算)
    収入には、預貯金、年金、仕送り等あらゆる収入を含む。
  3. 住民税課税者に扶養されていない。
  4. 住民税課税者と生計を共にしていない。
    (住民票が別でも実際の生活状態で判断します)
  5. 資産等を活用しても、なお生活が困窮している状態にある。

承認後の介護保険料は

※第2段階の場合

※第3段階の場合

 

減額申請の際に必要な物(相談においでになる場合も同じです。)

  1. 家族全員の預金通帳(必ずご持参ください)
  2. 印鑑(申請者ごと)
  • 減額申請書提出後、減額条件に該当するかどうかを確認する際には、立ち入ったことを調査することがありますのでご了承願います。
  • 申請は随時受け付けていますが、10月31日までに受け付けされますと、4月分にさかのぼって減額されます。

65歳からの保険料について

65歳になられてから、半年~1年の間は納付書で納めていただくことになります。
口座からの引き落としをご希望の方は、保険証とともにお送りしました口座振替申請書を振替希望口座の金融機関へ提出ください。

提出いただいた月の次の月以降の分が口座振替になります。

65歳以上になってから半年~1年は納付書で保険料を納めます。口座引き落とし希望の方は口座振替申請書を金融機関に提出し、保険料を納付してください。

65歳到達

申請書提出月 口座振替開始時期 申請書提出月 口座振替開始時期
2月~3月 第1期分から 8月~9月 第4期分から
4月~5月 第2期分から 10月~11月 第5期分から
6月~7月 第3期分から 12月~1月 第6期分から

65歳になると、年金事務所から年金請求書が届きますので、請求書を提出すると年金の支給が始まります。請求から支給開始までに3ヵ月ほど時間を要します。

年金の支給が始まってからしばらくすると年金からの保険料の引き落とし(特別徴収)が開始されます。(年金の年額が18万円未満の方は特別徴収の対象とはなりません。)
これは、各人に支給される年金から保険料分を天引きする仕組みですので、口座に振り込まれる年金は保険料分が引かれた後の金額となります。

特別徴収の対象になった方は、自分から納付書払いや口座引落(普通徴収)に変更することはできません。保険料額の増減や年金の一時差し止め、年金担保貸付の利用等があった場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収となります。特別徴収が中止となった場合、再開するのは毎年10月分からとなります。
(年金を担保にした貸付を利用中の場合は、貸付が終わるまで特別徴収は行われません。)

年金支給が始まった人のうち年額18万円以上の方は年金から保険証が引き落としとなる特別徴収が開始されます。

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