住所地特例について
住所地特例とは
介護保険制度では原則として住所のある市町村の介護保険の被保険者となります。
しかし、現在お住いの住所から他の市町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に住所を変更したときは、施設所在地の市町村の被保険者ではなく、引き続き従前の市町村の被保険者となります。
これを「住所地特例」といいます。
住所地特例制度の目的
介護保険制度の原則通り、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設が集まる市町村の介護保険給付費が増加し、財政の不均衡が生じてしまいます。
こうした事態を回避する目的で設けられたのが住所地特例制度です。
住所地特例の対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
- ケアハウス
- サービス付き高齢者向け住宅(※)
- 有料老人ホームに該当するサービス(介護や食事の提供等)を提供している場合、対象となります。
必要な届出
被保険者の方
住所地特例対象施設に住所を変更し入所する場合や住所地特例施設を退所した場合には、以下の届出が必要となります。
事業者の方
住所地特例対象者が入所した場合や退所した場合には、以下の届出が必要となります。