(平成25年2月26日条例第1号)
改正 平成27年2月26日条例第3号
平成29年3月8日条例第2号
平成30年3月9日条例第4号
令和3年3月5日条例第2号
令和6年3月13日条例第3号
(基本方針)
第191条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(施行規則第17条の10に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第82条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
(従業者の員数等)
第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第83条第7項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第第45条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第6項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第83条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を2以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第6項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定複合型サービス事業所の指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
4 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で2.5以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。
5 第1項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、1以上の者は看護職員でなければならない。
6 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第83条第7項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号にいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の業務に従事することができる。
8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能鋳型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従事者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、2人以上とすることができる。
9 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従事者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従事者を置かないことができる。
10 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で1以上とする。
11 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の業務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第7項各号に掲げる施設等の業務に従事することができる。
12 前項の介護支援専門員は、基準省令第171条第9項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第200条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
14 指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第4条の規定により同条第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第7条第12項の規定により同条第1項第4号アに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定複合型サービス事業者は、第4項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
3 第1項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、基準省令第172条第2項の厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。
(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
第194条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、基準省令第173条の厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。
(登録定員及び利用定員)
第195条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)は、29人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とする。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たり利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める範囲内において定めるものとする。
登録定員 |
利用定員 |
26人又は27人 |
16人 |
28人 |
17人 |
29人 |
18人 |
(設備及び備品等)
第196条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
ア 一の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合であって定員が1人である宿泊室の床面積については、6.4平方メートル以上とすることができる。
ウ ア及びイを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は、利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。
エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
4 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は、住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域に立地しなければならない。
(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第198条 指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとする。
ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。
イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(主治の医師との関係)
第199条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
4 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、第2項の主治の医師の文書による指示及び前項の看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録への記録をもって代えることができる。
(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)
第200条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第192条第13項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。第9項において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ行わなければならない。
3 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
4 介護支援専門員は、利用者の心身の状況及び希望並びにその置かれている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望者等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなければならない。
5 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
6 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
7 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成(この項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を含む。)後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
8 第2項から第6項までの規定は、前項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。
9 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しなければならない。
10 前条第4項の規定は、看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成について準用する。
(緊急時等の対応)
第201条 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当を行わなければならない。
(記録の整備)
第202条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。ただし、第6号については5年間保存しなければならない。
(準用)
第203条 第10条から第14条まで、第21条、第23条、第29条、第33条の2、第35条から第39条まで、第41条から第42条まで、第60条の11、第60条の13、第60条の16、第60条の17、第88条から第91条まで、第94条から第96条まで、第98条、第99条、第101条から第105条まで及び第107条、第107条及び第107条の2の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第203条において準用する第101条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中第60条の11第2項中「この節」とあるのは「第9章第4節」と、第60条の13第3項第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第88条中「第83条第12項」とあるのは「第192条第13項」と、第90条及び第98条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第107条中「第83条第6項各号」とあるのは「第192条第7項各号」と読み替えるものとする。
(電磁的記録等)
第204条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第13条第1項(第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)、第116条第1項、第137条第1項及び第156条第1項(第190条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。