○盛岡北部行政事務組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成25年2月26日条例第1号)
改正 平成27年2月26日条例第3号
平成29年3月8日条例第2号
平成30年3月9日条例第4号
令和3年3月5日条例第2号

目次

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第151条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第21項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、組合、関係市町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第152条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の職種は、次の各号に掲げるものとし、その職種ごとの員数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

  1. (1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
  2. (2) 生活相談員 1以上
  3. (3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)次に定めるところによる。
    ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。
    イ 看護職員の数は、1以上とすること。
  4. (4) 栄養士又は管理栄養士 1以上
  5. (5) 機能訓練指導員 1以上
  6. (6) 介護支援専門員 1以上

 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定地域密着型介護老人福祉施設の指定を受ける場合は、推定数による。

 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の業務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第8項第1号及び第17項、第153条第1項第6号並びに第181条第1項第3号において同じ。)、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

 第1項第3号の介護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

 第1項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

 第1項の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

  1. (1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員
  2. (2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員
  3. (3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
  4. (4) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

10 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の業務に従事することができる。

11 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の業務に従事することができる。

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例第6条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

14 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第83条若しくは第192条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の業務に従事することができる。

17 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)とする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第153条 指定地域密着型介護老人福祉施設に設けるべき設備は、次の各号に掲げるものとし、その設備ごとの基準は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. (1) 居室 次に定めるところによる。
    ア 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供において組合管理者が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる。
    イ 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
    ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  2. (2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
  3. (3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
  4. (4) 洗面設備 次に定めるところによる。
    ア 居室のある階ごとに設けること。
    イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。
  5. (5) 便所 次に定めるところによる。
    ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
    イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
  6. (6) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に用いる設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については、医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に用いる設備を設けることで足りる。
  7. (7) 食堂及び機能訓練室 次に定めるところによる。

    ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

    イ 必要な備品を備えること。

  8. (8) 廊下 廊下幅は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
  9. (9) その他の設備 消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備を設けること。

 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第154条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(入退所)

第155条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、入所申込者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができると認められる場合は、入所者及びその家族の希望、入所者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、入所者に対し、円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第156条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容、当該サービスの提供を受けた入所者、提供した日その他必要な事項を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第157条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から利用料の一部として、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。)とする。次項並びに第182条第1項及び第2項において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を入所者から受けることができる。

  1. (1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額。第182条第3項第1号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額。第182条第3項第1号において同じ。))を限度とする。)
  2. (2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額。第182条第3項第2号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額。第182条第3項第2号において同じ。))を限度とする。)
  3. (3) 基準省令第136条第3項第1号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
  4. (4) 基準省令第136条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
  5. (5) 理美容代
  6. (6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第136条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。この場合において、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第158条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、入所者の心身の状況等に応じて、入所者の処遇を妥当適切に行わなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束等を行ってはならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体の拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  2. (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  3. (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(地域密着型施設サービス計画の作成)

第159条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域密着型施設サービス計画に当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を位置付けるよう努めなければならない。

 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、入所者及びその家族に対する総合的な援助の方針、入所者及びその家族の生活全般の解決すべき課題、入所者についての指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、入所者に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。

 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成(この項の規定による地域密着型施設サービス計画の変更を含む。)後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. (1) 定期的に入所者に面接すること。
  2. (2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるものとする。

  1. (1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
  2. (2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)

第160条 介護は、入所者の心身の状況に応じ、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第161条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をすることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第162条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第163条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、これらの者に代わって当該手続を行わなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第164条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(栄養管理)

第164条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(口腔衛生の管理)

第164条の3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(健康管理)

第165条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、入所者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

(緊急時の対応)

第166条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の提供を行っているときに入居者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第152条第1項第1号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

(管理者による管理)

第167条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の業務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の業務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第168条 計画担当介護支援専門員は、第159条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. (1) 入所申込者の入所に際し、入所申込者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
  2. (2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。
  3. (3) その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望、当該入所者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
  4. (4) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
  5. (5) 第158条第5項に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
  6. (6) 第178条において準用する第39条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。
  7. (7) 第176条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程)

第169条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. (1) 施設の目的及び運営の方針
  2. (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. (3) 入所定員
  4. (4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. (5) 施設の利用に当たっての留意事項
  6. (6) 緊急時における対応方法
  7. (7) 非常災害対策
  8. (8) 虐待の防止のための措置に関する事項
  9. (9) その他施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第170条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第171条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. (1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  2. (2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
  3. (3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
  4. (4) 前3号に掲げるもののほか、基準省令第151条第2項第4号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(協力病院等)

第173条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院(当該指定地域密着型介護老人福祉施設との間で、入所者が医療を必要とした際の連携及び協力が合意されている病院をいう。)を定めておかなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定地域密着型介護老人福祉施設との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携及び協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めておくよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第174条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第175条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第176条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。

  1. (1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
  2. (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。
  3. (3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
  4. (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講ずるとともに、当該事故について、組合、当該入所者の家族、当該入所者に係る居宅介護支援事業者等に連絡しなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第2項の事故による損害のうち、指定地域密着型介護老人福祉施設が賠償すべきものについては、速やかに賠償しなければならない。

(記録の整備)

第177条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。ただし、第2号については5年間保存しなければならない。

  1. (1) 地域密着型施設サービス計画
  2. (2) 第156条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  3. (3) 第158条第5項に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  4. (4) 次条において準用する第29条に規定する組合への通知に係る記録
  5. (5) 次条において準用する第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録
  6. (6) 前条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  7. (7) 次条において準用する第60条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第178条 第10条、第11条、第13条、第14条、第23条、第29条、第33条の2、第35条、第37条、第39条、第41条の2、第42条、第60条の11、第60条の15及び第60条の17第1項から第4項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第169条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第14条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第60条の11第2項中「この節」とあるのは「第8章第4節」と、第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。

第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備 及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第179条 第1節、第3節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第180条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、組合、関係市町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第2款 設備に関する基準

(設備)

第181条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に設けるべき設備は、次の各号に掲げるものとし、その設備ごとの基準は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. (1) ユニット 次に定めるところによる。
    • ア 居室
      • (ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
      • (イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
      • (ウ) 一の居室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
        • a 10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあって は、21.3平方メートル以上とすること。
        • b ユニットに属さない居室を改修したものについては、aに掲げるところによるほか、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えないこと。
      • (エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
    • イ 共同生活室
      • (ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
      • (イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
      • (ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
    • ウ 洗面設備
      • (ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。
      • (イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
    • エ 便所
      • (ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。
      • (イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
  2. (2) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
  3. (3) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に用いる設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りる。
  4. (4) 廊下 廊下幅1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。s
  5. (5) その他の設備 消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備を設けること。

 前項第2号から第5号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

第3款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第182条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入居者から利用料の一部として、地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を入居者から受けることができる。

  1. (1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
  2. (2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
  3. (3) 基準省令第161条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
  4. (4) 基準省令第161条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
  5. (5) 理美容代
  6. (6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第161条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。この場合において、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第183条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、入居者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束等を行ってはならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体の拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  2. (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  3. (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護)

第184条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第185条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をすることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をすることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第186条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入居者の同意を得て、これらの者に代わって当該手続を行わなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第187条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. (1) 施設の目的及び運営の方針
  2. (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. (3) 入居定員
  4. (4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員
  5. (5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
  6. (6) 施設の利用に当たっての留意事項
  7. (7) 緊急時等における対応方法
  8. (8) 非常災害対策
  9. (9) 虐待の防止のための措置に関する事項
  10. (10) その他施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第188条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。

  1. (1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
  2. (2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
  3. (3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第189条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第190条 第10条、第11条、第13条、第14条、第23条、第29条、第33条の2、第35条、第37条、第39条、第41条の2、第42条、第60条の11、第60条の15、第60条の17第1項から第4項まで、第154条から第156条まで、第159条、第162条、第164条から第168条まで及び第172条から第177条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第187条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第14条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第60条の11第2項中「この節」とあるのは「第8章第5節」と、第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第168条中「第159条」とあるのは「第190条において準用する第159条」と、同条第5号中「第158条第5項」とあるのは「第183条第7項」と、同条第6号中「第178条」とあるのは「第190条」と、同条第7号中「第176条第3項」とあるのは「第190条において準用する第176条第3項」と、第177条第2項第2号中「第156条第2項」とあるのは「第190条において準用する第156条第2項」と、同項第3号中「第158条第5項」とあるのは「第183条第7項」と、同項第4号及び第5号中「次条」とあるのは「第190条」と、同項第6号中「前条第3項」とあるのは「第190条において準用する前条第3項」と読み替えるものとする。