(平成25年2月26日条例第1号)
改正 平成27年2月26日条例第3号
平成29年3月8日条例第2号
平成30年3月9日条例第4号
令和3年3月5日条例第2号
令和6年3月13日条例第3号
(委任)
第205条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合管理者が定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第3条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第63条第2項及び第67条第2項の規定の適用については、第63条第2項中「者であって、基準省令第43条第2項の厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第67条第2項中「者であって、第63条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。
3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「平成17年改正法」という。)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、平成18年4月1日において2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第114条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。
4 平成17年改正法附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、平成18年3月31日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第114条第4項の規定は適用しない。
5 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第6条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第153条第1項第7号アの規定にかかわらず、食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
6 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第153条第1項第7号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
7 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る廊下の幅については、第153条第1項第8号及び第181条第1項第4号の規定にかかわらず、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。
8 第131条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条において同じ。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。
9 第133条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って指定 地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。
10 この条例の施行の際現に法第42条の2第1項本文の規定に基づく指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(この条例の施行後に増築され、又は改築された部分を除く。)について、第153条第1項第1号アの規定を適用する場合においては、同号ア中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の盛岡北部行政事務組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び第41条の2(新条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新条例第32条、第56条、第60条の12(新条例第60条の20の3において準用する場合を含む。)、第60条の34、第74条、第101条(新条例第203条において準用する場合を含む。)、第123条、第146条、第169条及び第187条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第3条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第33条の2(新条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第4条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第34条(新条例第60条において準用する場合を含む。)、第60条の16(新条例第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条及び第203条において準用する場合を含む。)、第172条(新条例第190条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるものは「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第5条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第60条の13第3項(新条例第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条及び第203条において準用する場合を含む。)、第124条第3項、第147条第4項、第170条第3項及び第188条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第6条 この条例の施行の日以降、当分の間、新条例第181条第1項第1号ア(イ)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、新条例第152条第1項第3号ア及び第188条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
第7条 この条例の施行の際に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、改正前の盛岡北部行政事務組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第181条第1項第1号ア(ウ)(b)の規定の要件を充たしている居室等については、なお従前の例による。
(栄養管理による経過措置)
第8条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第164条の2(新条例第190条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
(口腔衛生の管理に係る経過措置)
第9条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第164条の3(新条例第190条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
第10条 この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、新条例第176条第1項(新条例第190条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければならない」とする。
(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
第11条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第172条第2項第3号(新条例第190条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間、改正後の盛岡北部行政事務組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第35条第3項(新条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、109条、第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
第3条 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間、新条例第93条第7号及び第198条第7号の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
第4条 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間、新条例第107条の2(新条例第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは「するよう努めなければ」とする。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
第5条 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間、新条例第173条第1項(新条例第190条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは「定めておくよう努めなければ」とする。