(平成25年2月26日条例第1号)
改正 平成27年2月26日条例第3号
平成29年3月8日条例第2号
平成30年3月9日条例第4号
令和3年3月5日条例第2号
令和6年3月13日条例第3号
(基本方針)
第60条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(従業者の員数)
第60条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「地域密着型通所介護従業者」という。)は、次の各号に掲げるものとし、その職種ごとの員数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができる。
5 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。
7 第1項第1号の生活相談員又は同項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 指定地域密着型通所介護事業者が第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該第1号通所事業に係る組合の定める人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第60条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(設備、備品等)
第60条の5 指定地域密着型通所介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。
2 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アの規定にかかわらず、食事を提供する場合はその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う場合はその実施に支障がない広さを確保できるときにあっては、同一の場所とすることができること。
3 第1項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項各号に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該指定地域密着型通所介護事業者は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に組合管理者に届け出なければならない。
5 指定地域密着型通所介護事業者が第60条の3第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該第1号通所事業に係る組合の定める設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(心身の状況等の把握)
第60条の6 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(利用料等の受領)
第60条の7 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供したときは、利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 前項第3号の費用については、基準省令第24条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)
第60条の8 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
第60条の9 指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとする。
(地域密着型通所介護計画の作成)
第60条の10 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、要望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画(以下この節において「地域密着型通所介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成したときは、当該地域密着型通所介護計画を記載した文書を利用者に交付しなければならない。
5 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。
(管理者の責務)
第60条の11 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第60条の12 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(勤務体制の確保等)
第60条の13 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第60条の14 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第60条の15 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び当該関係機関との連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第60条の16 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(地域との連携等)
第60条の17 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する組合若しくは関係市町の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し、活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等により地域との交流を図らなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、組合等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の組合及び関係市町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第60条の18 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、組合、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、第60条の5第4項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
(記録等の整備)
第60条の19 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。ただし、第2号については5年間保存しなければならない。
(準用)
第60条の20 第10条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、第23条、第29条、第33条の2、第35条から第39条まで、第41条の2、第42条及び第54条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第60条の12に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。
(共生型地域密着型通所介護の基準)
第60条の20の2 地域密着型通所介護に係る共生型居宅サービス(法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定に係る指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害者福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
2 共生型地域密着型通所介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(準用)
第60条の20の3 第10条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、第23条、第29条、第33条の2、第35条から第39条まで、第41条の2、第42条、第54条、第60条の2及び第60条の6から第60条の19までの規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第60条の20の3において準用する第60条の12に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従事者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(第35条において「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。
(趣旨)
第60条の21 第1節から前節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービスの提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第60条の31第1項に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第60条の22 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「訪問看護事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。
(従業者の員数)
第60条の23 指定療養通所介護事業者が指定療養通所介護事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)の員数は、利用者の数が 1.5人に対し、当該指定療養通所介護を提供する時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が1人以上確保されるために必要な数以上とする。
2 前項の療養通所介護従業者のうち1人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の業務に従事するものでなければならない。
(管理者)
第60条の24 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
(利用定員)
第60条の25 指定療養通所介護事業所の利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、18人以下とする。
(設備、備品等)
第60条の26 指定療養通所介護事業所には、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び指定療養通所介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項の専用の部屋の面積は、6.4平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。
3 第1項の設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第1項の設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該指定療養通所介護事業者は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に組合管理者に届け出なければならない。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第60条の27 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第60条の32第1項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、第60条の34に規定する重要事項に関する規程の概要、主治の医師及び第60条の35第1項に規定する緊急時対応医療機関との連絡の体制、第60条の38において準用する第60条の13第1項に規定する療養通所介護従業者の勤務の体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 第10条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する文書の交付について準用する。
(心身の状況等の把握)
第60条の28 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。
(指定居宅介護支援事業者等との連携)
第60条の29 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対し、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。
4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(指定療養通所介護の具体的取扱方針)
第60条の30 指定療養通所介護の具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとする。
(療養通所介護計画の作成)
第60条の31 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、要望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画(以下この節において「療養通所介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第17条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節において同じ。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図り、作成しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成したときは、当該療養通所介護計画を記載した文書を利用者に交付しなければならない。
6 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第60条の32 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。
3 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、直ちに主治の医師又は第60条の35第1項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
4 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。
(管理者の責務)
第60条の33 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者それぞれの療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第60条の34 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を(以下この節において「運営規定」という。)定めておかなければならない。
(緊急時対応医療機関)
第60条の35 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。
2 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し、又は隣接し、若しくは近接していなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。
(安全・サービス提供管理委員会の設置)
第60条の36 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者で構成される安全・サービス提供管理委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、おおむね6月に1回以上委員会を開催することとし、事故事例等の安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。
(記録等の整備)
第60条の37 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。ただし、第3号については5年間保存しなければならない。
(準用)
第60条の38 第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第21条、第23条、第29条、第33条の2、第35条から第39条まで、第41条の2、第42条、第60条の7(第3項第2号を除く。)、第60条の8及び第60条の13から第60条の18までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第35条第1項中「運営規程」とあるのは、「第60条の34に規定する重要事項に関する規程」と、第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「12月」と、同条第3項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第60条の18第4項中「第60条の5第4項」とあるのは「第60条の26第4項」と読み替えるものとする。