(平成25年2月26日条例第1号)
改正 平成27年2月26日条例第3号
平成29年3月8日条例第2号
平成30年3月9日条例第4号
令和3年3月5日条例第2号
令和6年3月13日条例第3号
(基本方針)
第46条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、当該事業の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
(指定夜間対応型訪問介護)
第47条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第1項第1号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。
2 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。
(訪問介護員等の員数)
第48条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種は、次の各号に掲げるものとし、その職種ごとの員数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、前条第2項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。
2 利用者の処遇に支障がない場合は、前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、同項第1号のオペレーターは、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の業務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に、同項第3号の随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の業務に従事することができる。
3 オペレーターは、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、1年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。
4 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
5 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
7 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第4項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
8 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第1項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
(管理者)
第49条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の業務又は他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の業務に従事することができ、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の業務に従事することができる。
(設備及び備品等)
第50条 指定夜間対応型訪問介護事業所には、指定夜間対応型訪問介護の事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。
3 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りではない。
4 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第9条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)
第51条 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
第52条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとする。
(夜間対応型訪問介護計画の作成)
第53条 オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。以下この章において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならない。
2 夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、当該夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成(この項の規定による夜間対応型訪問介護計画の変更を含む。)後、当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。
6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更について準用する。
(緊急時等の対応)
第54条 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者等の責務)
第55条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 オペレーションセンター従業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。
(運営規程)
第56条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(勤務体制の確保等)
第57条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、組合管理者が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等の従業者に行わせることができる。
3 前項の本文にかかわらず、オペレーションセンターサービスについて、組合管理者が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
4 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
5 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(地域との連携等)
第58条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して組合等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の組合及び関係市町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(記録の整備)
第59条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。ただし、第2号については5年間保存しなければならない。
(準用)
第60条 第10条から第23条まで、第28条、第29条、第33条の2から第39条まで及び第41条から第42条までの規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項、第20条、第33条の2第2項、第34条第1項並びに第3項第1号及び第3号、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第15条中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第28条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。