○盛岡北部行政事務組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成25年2月26日条例第1号)
改正 平成27年2月26日条例第3号
平成29年3月8日条例第2号
平成30年3月9日条例第4号
令和3年3月5日条例第2号
令和6年3月13日条例第3号

目次

○盛岡北部行政事務組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成25年2月26日条例第1号)
改正 平成27年2月26日条例第3号
平成29年3月8日条例第2号
平成30年3月9日条例第4号
令和3年3月5日条例第2号
令和6年3月13日条例第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. (1) 地域密着型サービス事業者 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。
  2. (2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。
  3. (3) 利用料 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
  4. (4) 地域密着型介護サービス費用基準額 法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)をいう。
  5. (5) 法定代理受領サービス 法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。
  6. (6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービス事業者の要件等)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第4条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者並びに盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)、組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)との連携に努めなければならない。

 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。