○盛岡北部行政事務組合指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

(令和元年5月10日規則第3号)

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)並びに盛岡北部行政事務組合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年盛岡北部行政事務組合条例第2号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

 組合管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、盛岡北部行政事務組合介護保険事業計画に適合する場合は事業者として指定し、指定居宅介護支援事業者指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定にかかる事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第3条 法第79条の2第1項の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。

 組合管理者は、前項の更新の申請があったときは、その内容を審査し、盛岡北部行政事務組合介護保険計画に適合する場合は事業者として指定を更新し、指定居宅介護支援事業者指定更新通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

 前条第3項の規程は、前項の指定の更新について準用する。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更の変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業者変更届出書(様式第5号)により、同条第2項及び第3項に掲げる事項の廃止又は休止の場合にあっては指定居宅介護支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

(事業者情報の提供)

第5条 組合管理者は、前2条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、岩手県、岩手県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

  1. (1) 介護保険事業者番号
  2. (2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職・氏名及び住所
  3. (3) 事業所の名称及び所在地
  4. (4) 管理者の氏名及び住所
  5. (5) 指定等年月日
  6. (6) 事業開始年月日
  7. (7) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  8. (8) 運営規程

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。

  1. (1) 介護保険事業所番号
  2. (2) 当該事業所の指定の申請者の名称
  3. (3) 事業所の名称及び所在地
  4. (4) サービスの種類
  5. (5) 指定、指定の廃止又は指定の取消しの年月日
  6. (6) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに岩手県知事が行った指定等の処分その他の行為又は岩手県知事にされた指定等の申請等で、施行日以後に組合管理者が処理し、管理及び執行する事務については、組合管理者が行った処分その他の行為又は組合管理者にされた申請とみなす。

 平成30年4月1日からこの規則の施行日の前日までに行われた指定等の申請等又は組合管理者が行った指定等の処分その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

 

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