(平成20年2月25日規則第5号)
改正 平成29年11月1日規則第2号
令和元年6月20日規則第4号
令和2年1月7日規則第1号
廃止 令和5年6月19日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、管理者が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。
(個人識別符号)
第2条の2 条例第2条第2号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして総務省令で定める基準に適合するもの
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(7) 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証
イ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証
(8) その他前各号に準ずるものとして総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
(要配慮個人情報)
第2条の3 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の総務省令で定める心身の機能の障害があること。
(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第4条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務開始・変更届(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第4条第1項第10号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の届出年月日及び変更年月日
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 電算処理の有無
(4) オンライン結合の有無
(5) 目的外利用の有無
(6) 外部委託の有無
(7) 他の法令等による開示等の制度の有無
(8) 個人情報が記録されている主な行政文書の名称
3 条例第4条第4項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届(様式第2号)により行うものとする。
(収集制限の審議)
第4条 条例第5条第2項第8号の規定による審議会の意見聴取は、個人情報の収集の制限に関する審議依頼書(様式第3号)により行うものとする。
(個人情報目的外利用等届出書)
第5条 条例第6条第1項第7号の規定による審議会の意見聴取は、個人情報の利用及び提供の制限に関する審議依頼書(様式第4号)により行うものとする。
(オンライン結合による提供の制限)
第6条 条例第7条第2項に規定する審議会の意見聴取は、オンライン結合による個人情報の提供に関する意見照会書(様式第5号)により行うものとする。
(開示請求書)
第7条 条例第12条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第6号)とする。
2 条例第12条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をする者の連絡先
(2) 開示の実施の方法
(3) 代理人等が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人が未成年者又は成年被後見人若しくは自ら請求することができない者であることの別
(4) 死者に関する個人情報について、当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他の同居の親族(以下「遺族」という。)が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに開示請求をする者の死者との関係
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(開示請求等における本人確認手続等)
第8条 条例第12条第2項(条例第24条第3項、第30条第2項、第39条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)の本人又はその代理人等若しくは遺族であることを証明するために必要な書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 本人が請求をし、又は申出をする場合 次に掲げる書類のいずれかに該当する書類であって、本人の氏名及び住所が記載されているもの
ア 運転免許証又は旅券
イ 健康保険の被保険者証又は公的年金の年金手帳
ウ その他本人であることを確認できる書類
(2) 代理人等が請求をし、又は申出をする場合 前号アからウまでのいずれかに該当する書類であって、代理人等の氏名及び住所が記載されているもの並びに代理権を有することを証明する書類
(3) 遺族が請求をし、又は申出をする場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び遺族であることを証明する書類
2 開示請求をした代理人等は、当該開示請求に係る個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(補正を求める通知)
第9条 条例第12条第3項(条例第24条第3項、第30条第2項、第39条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)に規定する補正の求めを書面により行うときは、個人情報開示請求等補正通知書(様式第7号)により行うものとする。
(開示決定等の通知)
第10条 条例第16条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時
(2) 開示を実施する場所
(3) 開示の実施に要する費用の額
(4) 開示の実施の方法等の申出に関する事項
2 条例第16条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 個人情報の全部を開示する決定 個人情報開示決定通知書(様式第8号)
(2) 個人情報の一部を開示する決定 個人情報一部開示決定通知書(様式第9号)
(3) 個人情報の全部を開示しない決定 個人情報不開示決定通知書(様式第10号)
(開示等の請求日)
第11条 条例第18条第1項、第27条第1項及び第33条第1項に規定する請求があった日とは、管理者が当該請求書を収受した日とする。
(期間延長等の通知)
第12条 条例第18条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 条例第19条の規定による通知は、個人情報開示決定等期間の特例に関する通知書(様式第12号)により行うものとする。
(第三者に通知する事項等)
第13条 条例第20条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 意見書の提出先
(2) 意見書の提出期限
2 条例第20条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等意見照会書(様式第13号)により行うものとする。
3 条例第20条第1項及び第2項の規定に基づく意見書の提出は、第三者情報の開示に関する意見書(様式第14号)により行うものとする。
4 条例第20条第3項の規定による通知は、第三者情報の開示決定に係る通知書(様式第15号)により行うものとする。
(開示の実施方法等)
第14条 条例第21条第1項に規定する個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、個人情報を閲覧する者は、当該個人情報が記録された行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(電磁的記録の開示の方法)
第15条 条例第21条第1項第3号の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 音声情報を記録したもの 再生用機器を用いた聴取、録音テープ等に録音したものを交付
(2) 映像情報(音声情報を含むものを含む。)を記録したもの 再生用機器を用いた視聴、録画テープ等に録画したものを交付
(3) 文字及び静止画像情報を記録したもの 紙に出力したもの又は表示装置の画面での閲覧、紙に出力したもの又は当該情報の記録媒体に複写したものを交付
(4) 前3号に当たらないもの 実施機関が別に定める。
(開示を受ける者の本人確認)
第16条 条例第21条第3項の書類は、第9条第1項第1号の規定を準用する。
(費用負担の額)
第17条 条例第22条各項の実施機関が定める額は、別表に定めるとおりとする。
(別に定める開示の取扱い)
第18条 介護保険法の規定に基づき行う要介護認定及び要支援認定の際に取得する個人情報の開示は、第7条から前条までの規定にかかわらず、別に規則で定めるところによる。
(訂正請求書)
第19条 条例第24条第1項の書面は、個人情報訂正請求書(様式第16号)とする。
2 条例第24条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求をする者の連絡先
(2) 代理人等が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人が未成年者又は成年被後見人若しくは自ら請求することができない者であることの別
(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに訂正請求をする者の死者との関係
(訂正請求に対する決定通知書等)
第20条 条例第26条第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
2 条例第26条第2項の規定による通知は、個人情報不訂正決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
3 条例第28条の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間の特例に関する通知書(様式第19号)により行うものとする。
(個人情報利用停止請求書)
第21条 条例第30条第1項の書面は、個人情報利用停止請求書(様式第20号)とする。
2 条例第30条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求をする者の連絡先
(2) 代理人等が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人が未成年者又は成年被後見人若しくは自ら請求することができない者であることの別
(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに利用停止請求をする者の死者との関係
(利用停止請求に対する決定通知書等)
第22条 条例第32条第1項の規定による通知は、個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 条例第32条第2項の規定による通知は、個人情報不利用停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。
3 条例第34条において準用する条例第28条の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間の特例に関する通知書(様式第23号)により行うものとする。
(不服申立ての書式)
第23条 条例第35条に規定する手続きは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 不服申立てをする者は、個人情報保護に関する不服申立書(様式第24号)を提出しなければならない。
(2) 実施機関は、前号の規定により提出のあった不服申立書に記載漏れがあったときは、不服申立人に対して、不服申立てに関する補正命令書(様式第25号)により補正を命じなければならない。
(3) 管理者を除く他の実施機関は、盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、個人情報保護に関する諮問について(依頼)(様式第26号)により行うものとする。
(4) 実施機関は、不服申立てについて却下、棄却又は認容の決定をした場合は、個人情報保護に関する決定書(様式第27号)により通知するものとする。
(情報公開及び個人情報保護審査会諮問通知書)
第24条 条例第36条の規定による通知は、情報公開及び個人情報保護審査会諮問通知書(様式第28号)により行うものとする。
(個人情報取扱是正申出書)
第25条 条例第39条第1項の書面は、個人情報取扱是正申出書(様式第29号)とする。
2 条例第39条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 是正申出をする者の連絡先
(2) 代理人等が是正申出をする場合にあっては、当該申出に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人が未成年者又は成年被後見人若しくは自ら請求することができない者であることの別
(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が是正申出をする場合にあっては、当該申出に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに是正申出をする者の死者との関係
(個人情報取扱是正申出処理通知書)
第26条 条例第40条の規定による通知は、個人情報取扱是正申出処理通知書(様式第30号)により行うものとする。
(個人情報取扱是正再申出書)
第27条 条例第41条第2項において準用する条例第39条第1項の書面は、個人情報取扱是正再申出書(様式第31号)とする。
(個人情報取扱是正再申出処理通知書)
第28条 条例第41条第2項において準用する条例第40条の規定による通知は、個人情報取扱是正再申出処理通知書(様式第32号)により行うものとする。
(実施状況の公表の方法)
第29条 条例第48条の規定による実施状況の概要の公表は、次に掲げる事項を広報又はホームページに掲載して行うものとする。
(1) 個人情報取扱事務の届出件数
(2) 個人情報の開示、訂正の請求件数
(3) 個人情報の開示、訂正の請求に関する決定の状況
(4) その他必要な事項
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日規則第2号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日規則第4号抄)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年1月7日規則第1号抄)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
個人情報の種類 |
写しの作成方法 |
金額 |
|
文書、図画及びフィルム |
日本産業規格A列3番まで |
白黒 |
1枚 10円 |
カラー |
1枚 100円 |
||
日本産業規格A列3番を超えるもの |
実費 |
||
電磁的記録 |
録音テープに複写したもの |
90分テープ(1本) 600円 |
|
ビデオテープに複写したもの |
120分テープ(1本) 200円 |
||
フレキシブルディスク |
FD(1枚) 100円 |
備考
1 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。
2 フレキシブルディスクについては、当面の間フロッピーディスクとする。