○盛岡北部行政事務組合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

(平成25年2月26日条例第2号)
改正 平成27年2月26日条例第4号
平成29年3月8日条例第3号
平成30年3月9日条例第5号
令和3年3月5日条例第3号

目次

第5章 雑則

(電磁的記録等)

第92条 定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第15条第1項(第66条及び第87条において準用する場合を含む。)及び第77条第1項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第93条 この条例の施行に関し必要な事項は、盛岡北部行政事務組合管理者が定める。

附 則

(施行期日)

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下「平成18年改正令」という。)附則第3条の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第7条第2項及び第11条第2項の規定の適用については、第7条第2項中「者であって、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)第6条第2項の厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第11条第2項中「者であって、第7条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

 平成18年改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、平成18年4月1日において2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第75条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

 平成18年改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、平成18年3月31日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第75条第4項の規定は適用しない。

附 則(平成27年2月26日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月9日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月5日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第2条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の盛岡北部行政事務組合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び第38条の2(新条例第66条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新条例第28条、第58条及び第81条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第3条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第29条の2(新条例第66条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第4条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第32条第2項(新条例第66条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるものは「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第5条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第29条第3項(新条例第66条において準用する場合を含む。)及び第82条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。