(平成20年2月25日規則第6号)
改正 令和元年6月20日規則第4号
令和2年1月7日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき行う要介護認定及び同法第32条の規定に基づき行う要支援認定の際に取得する個人情報(以下「認定資料」という。)について、盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第6条第1項ただし書の規定に基づき実施機関以外のものに提供する場合及び条例第11条の規定により被保険者が自己の個人情報の開示を請求する場合における取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定調査票等 盛岡北部行政事務組合介護認定審査会(以下「審査会」という。)の審査判定が終了した被保険者に係る次に掲げる文書をいう。ただし、暫定サービス計画作成に資する場合は、この限りでない。
ア 法第27条第2項(法第32条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する調査に係る認定調査票(調査実施者が特定される部分を除く。)
イ 法第27条第3項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合が求めた主治医師の意見に係る文書(サービス計画の作成に利用されることについて当該主治医師の同意があるものに限る。)
ウ 法第27条第2項に規定する調査に基づくコンピュータによる一次判定結果
(2) 開示 閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(3) 被保険者 法第9条並びに第13条第1項及び第2項に規定する被保険者をいう。
(4) サービス計画 法第8条第21項に規定する居宅サービス計画、法第8条第23項に規定する施設サービス計画及び法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。
(5) 指定居宅介護支援事業者等 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
(6) 介護保険施設等 法第8条第22項に規定する介護保険施設及び次に掲げる者をいう。
ア 特定施設入所者生活介護等(法第8条第11項に規定する特定施設入所者生活介護、法第8条第19項に規定する地域密着型特定施設入所者生活介護及び法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入所者生活介護をいう。以下同じ。)を行う事業者
イ 地域密着型サービス等(法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第14項に規定する介護予防地域密着型サービスをいう。以下同じ。)を行う事業者
(開示の申出をすることができる者)
第3条 認定調査票等の開示の申出をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 自己の認定調査票等に係る被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の配偶者、子、父母及び兄弟姉妹又は本人と同居している主たる介護者
(3) 本人と次の各号に掲げる支援又はサービスの提供に係る契約を締結している指定居宅介護支援事業者等又は介護保険施設等
ア 居宅介護支援(法第8条第21項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)又は介護予防支援(法第8条の2第18項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)
イ 特定施設入所者生活介護等
ウ 地域密着型サービス等
エ 施設サービス(法第8条第23項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)
(申出の方法)
第4条 認定調査票等の開示の申出をしようとする者は、認定調査票等開示申出書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前条第2号及び第3号の者が申出書を提出しようとするときは、当該認定調査票等の開示をすることについて本人の同意がなされていなければならない。ただし、前条第3号に掲げる者からの申出の場合において、要介護認定又は要支援認定の申請の際にサービス計画作成に利用されることについての同意がなされているときは、この限りでない。
3 開示の申出の受付窓口は、盛岡北部行政事務組合とする。
(開示の決定及び通知)
第5条 管理者は、前条第1項の規定による申出書の提出があったときは、当該申出書の提出があった日から起算して7日以内に開示の可否を決定するものとする。
2 管理者は、認定調査票等の全部又は一部について、開示をしないことと決定したときは、認定調査票等開示却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 管理者は、やむを得ない理由により第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、その期限を延長することができる。この場合においては、管理者は、延長の理由及び決定の予定期限を申出者に通知しなければならない。
(開示及び費用)
第6条 管理者は、前条第1項の規定により認定調査票等の開示をすることと決定したときは、申出者を別表に掲げる確認方法により確認し、申出者に対し第4条第3項の受付窓口において当該認定調査票等を開示するものとする。ただし、郵送により認定調査票等の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
2 条例第22条第1項に規定する写しの交付に要する費用は、次の表のとおりとする。
区 分 |
規 格 |
金 額 |
認定調査票等の写し |
日本産業規格A列3番まで 白黒 |
1枚片面につき10円 |
3 郵便により認定調査票等の写しの交付を受ける者は、前項の費用に加え、当該写しの送付に要する費用として、簡易書留郵便(郵便法(昭和22年法律第165号)第45条第4項に規定する書留をいう。)の料金に相当する額を負担しなければならない。
(開示条件)
第7条 指定居宅介護支援事業者等及び介護保険施設等は、開示を受けた認定調査票等に関し、次の事項を守らなければならない。
(1) 本人の情報又は本人の親族の情報をサービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 本人の情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に提供しないこと。
(3) サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(4) 認定調査票等の写しの交付及び閲覧によって知り得た情報は、紛失又は他に漏れることのないよう適正に管理すること。廃棄する場合においても同様とする。
(開示条件の違反者に対する措置)
第8条 認定調査票等の開示を受けた指定介護支援事業者等又は介護保険施設等が前条に規定する条件に違反したときは、書類等の管理体制の改善状況等が確認されるまでの間、当該指定介護支援事業者等又は介護保険施設等に対し認定調査票等の開示を行わないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、盛岡北部行政事務組合認定調査票等開示事務取扱要領(平成14年盛岡北部行政事務組合告示第6号)の規定に基づきなされた認定調査票等の開示の申出に係る開示は、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月20日規則第4号抄)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年1月7日規則第1号抄)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
開示の申出をすることができる者の確認方法
開示の申出をすることができる者の確認は、次の表の左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる書類(有効な原本に限る。以下同じ。)の提出又は提示を求める方法により行うものとする。なお、本人と同居している主たる介護者の確認については、書類の提出又は提示のほか、民生委員等に対して本人との関係を確認するものとする。
区 分 |
提出又は提示を求める書類 |
1 本人 |
(1) 本人であることを証明するに足りる書類(公の機関が発行したものであって、写真が貼付され、かつ、生年月日が記載されたものに限る。) (2) 前号の書類を提示できない場合にあっては、次のうちいずれか2点 介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳又は申出書に押印した印の印鑑登録証明書 |
2 本人の配偶者、子若しくは父母又は兄弟姉妹 |
(1) 区分1に掲げる書類 (2) 本人と同居していない場合にあっては戸籍(抄)謄本 |
3 本人と同居している主たる介護者 |
(1) 区分1に掲げる書類 |
4 指定介護支援事業者等又は介護保険施設等 |
(1) 次に掲げる契約関係を証する書類のうちいずれか1点 (2) 前号のほか、次に掲げる事業者又は施設の職員であることを証する書類のうちいずれか1点 |