○盛岡北部行政事務組合紙おむつ等給付事業実施補助金交付要綱

(令和6年3月13日告示第3号)

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で生活する要介護被保険者(以下「要介護者」という。)の保健衛生の増進及び経済的負担を軽減し、住み慣れた地域で生きがいを持ちながら、健康で安心した在宅生活の支援を図るため、盛岡北部行政事務組合の構成市町が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、盛岡北部行政事務組合補助金等交付規則(令和5年盛岡北部行政事務組合規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「紙おむつ等」とは、次に掲げるものをいう。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、要介護者に対し紙おむつ等を給付(紙おむつ等を購入する際に使用できる給付券の交付を含む。)する事業とする。

 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する給付の額とし、要介護者1人につき1月当たり2,000円を上限とする。

 第1項の要介護者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とする。ただし、要介護者1人につき1月当たり2,000円を上限額とする。

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

 管理者は、別表に掲げる書類以外の書類であっても必要と認めるときは、補助事業者に提出させることができる。

(軽微な変更)

第6条 規則第5条第1項第2号及び第3号に規定する管理者の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(書類の保管)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした関係書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

 

別表(第5条関係)

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出期日
規則第3条の規定による書類 盛岡北部行政事務組合紙おむつ等給付
事業実施補助金交付申請書
様式第1号 別に定める。
規則第5条第1項第2号から第4号までの規定により承認を受ける場合の書類 盛岡北部行政事務組合紙おむつ等給付
事業実施事業変更(中止、廃止)承認
申請書
様式第2号 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から起算して7日以内
規則第7条第1項の規定による書類 盛岡北部行政事務組合紙おむつ等給付事業実施補助金交付申請取下書 様式第3号 補助金の交付決定通知を受領した日から起算して7日以内
規則第12条及び第14条第1項の規定による書類 盛岡北部行政事務組合紙おむつ等給付
事業実施補助金実績報告書兼補助金交
付請求書
様式第4号 補助事業が完了した日から起算して10日以内

 

様式第1号(別表関係)ワード

様式第2号(別表関係)ワード

様式第3号(別表関係)ワード

様式第4号(別表関係)ワード