(平成29年3月17日告示第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の更新)
第3条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(指定事業者の指定等)
第4条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、第2条から前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者に事業者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第5条 施行規則第140条の63の5第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、それぞれ届出を行うものとする。
(事業者情報の提供)
第6条 管理者は、第2条から前条までの規定による申請又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他管理者が必要と認める事項
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 管理者は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
様式第1号(第2条関係) 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書
様式第2号(第3条関係) 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書
盛岡北部行政事務組合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書様式第1号(付表1・付表2)別添に係る参考書式及び保険者チェック書類
別紙1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書