○盛岡北部行政事務組合介護保険福祉用具購入費受領委任払制度実施要綱

(平成28年3月11日告示第3号)

 (趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な費用負担の軽減を図るため、福祉用具購入費の受領委任払について必要な事項を定めるものとする。

 (福祉用具購入費の受領委任払)

第2条 福祉用具購入費の受領委任払とは、被保険者が、法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)を購入した場合において、特定福祉用具を販売した事業者(以下「事業者」という。)に福祉用具購入費の受領の権限を委任し、盛岡北部行政事務組合が当該事業者に福祉用具購入費を支払うことをいう。

 (対象者)

第3条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料の滞納がないこと。

(2) 福祉用具購入費の受領委任払について事業者の同意が得られること。

 (申請及び請求)

第4条 受領委任払を利用しようとする被保険者(以下「申請者」という。)は介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払承認申請書兼同意書(様式第1号)により、購入する事業者から同意を得たうえで関係書類を添付して組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、承認の可否を決定し、その結果を介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入承認通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

3 申請者は、前項の通知を受けて特定福祉用具を購入するものとし、購入後は介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第3号)に福祉用具購入に要した費用(介護保険適用額)の100分の10(又は100分の20)の額が記載された領収書を添付して管理者に提出しなければならない。

4 申請者は、前項に規定する申請書を提出する際に、福祉用具購入費の介護保険対象となる費用の100分の90(又は100分の80)の額を記載した事業者の請求書(様式第4号)を、管理者に提出するものとする。

 (支給の決定)

第5条 管理者は、第4条第3項に規定する申請書の提出があったときは、福祉用具購入費の支給の可否を決定し、申請者には介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(被保険者用)(様式第5号)により、事業者には介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(受領委任払事業者用)(様式第6号)により、それぞれ通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により福祉用具購入費の支給決定を行ったときは、被保険者に支給すべき福祉用具購入費を当該被保険者に代わり、事業者に支払うものとする。

 (自己負担)

第6条 受領委任払により福祉用具購入費を受給する被保険者は、当該特定福祉用具の購入に要する費用の100分の10(又は100分の20)の額を自己負担しなければならない。ただし、介護保険福祉用具購入費利用限度額を超えて特定福祉用具購入に要した費用については、被保険者が全額自己負担しなければならない。

 (委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

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