(平成12年3月29日規則第7号)
改正 平成14年4月1日規則第1号
平成15年1月8日規則第2号
平成17年9月1日規則第2号
平成17年9月28日規則第3号
平成18年1月10日規則第1号
平成18年4月1日規則第4号
平成19年3月8日規則第4号
平成20年3月19日規則第8号
平成25年3月27日規則第1号
平成27年5月21日規則第1号
平成27年6月23日規則第1号
平成27年12月24日規則第3号
平成28年3月28日規則第3号
平成30年3月30日規則第1号
平成30年5月30日規則第2号
平成31年4月1日規則第2号
令和2年4月1日規則第3号
令和3年3月30日規則第1号
令和3年8月1日規則第2号
令和4年7月12日規則第2号
令和6年3月19日規則第1号
令和7年3月5日規則第3号
令和7年3月21日規則第5号
令和7年3月21日規則第6号
第1条 組合が行う介護保険については、法令及び盛岡北部行政事務組合介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳、受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
(7) 地域密着型サービス事業者指定台帳
2 管理者は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて管理者に届け出なければならない。
2 当組合構成市町内(以下「当管内」という。)に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」(様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて管理者に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下この条及び第11条において同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて管理者に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、「介護保険資格取得・異動・喪失届」(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて管理者に届け出なければならない。
第4条 管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から「介護保険被保険者証交付申請書」(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
第6条 管理者は、省令第27条第1項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書」(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、「介護保険要介護(要支援)認定等申請書」(様式第5号)に被保険者証を添えて、管理者に申請しなければならない。ただし、当該被保険者が省令第35条第1項に規定する被保険者証未交付第2号被保険者である場合は、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証」(様式第6号)を、前項の申請を行った者(以下この条において「申請者」という。)に交付するものとする。
3 管理者は、申請者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認めるときは、「介護保険診断命令書」(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
4 管理者は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認めるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
5 管理者は、要介護認定等をした場合又は要介護者若しくは要支援者に該当しないと認めたときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
6 管理者は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認めるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書」(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
第8条 要介護被保険者等(要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定の申請又は法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、「介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書」(様式第11号)に被保険者証を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合において必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証」(様式第6号)を、前項の申請を行った者(以下この条において「申請者」という。)に交付するものとする。
3 管理者は、要介護被保険者等に対し、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を行う場合において、法第30条第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書(法第33条の2第2項において準用する法第32条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、「介護保険診断命令書」(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
4 管理者は、法第29条第2項の規定により準用する法第27条第11項ただし書(法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定により準用される場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
5 管理者は、第1項の申請により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定をした場合にあっては「要介護(要支援)状態区分変更通知書」(様式第12号)により、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認めた場合にあっては「介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書」(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。
6 管理者は、要介護被保険者等に対し、法第30条の規定による要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の3の規定による要支援状態区分の変更の認定をしたときは、「介護保険要介護状態区分変更通知書」(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
第9条 管理者は、要介護被保険者等に対し、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定による要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書(法第34条第2項において準用する法第32条第2項の規定により準用される場合を含む。)に該当すると認めるときは、「介護保険診断命令書」(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
2 管理者は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認めたときは、「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下この条において「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、「介護保険サービスの種類指定変更申請書」(様式第14号)に被保険者証を添えて、管理者に申請するものとする。
2 管理者は、法第37条第4項の規定により居宅サービス等の種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、「介護保険診断命令書」(様式第7号)により、前項の申請を行った者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。
3 管理者は、前項の申請により居宅サービス等の種類が変更された場合又は当該サービスの変更が認められなかった場合は、「介護保険サービスの種類指定結果通知書」(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
第11条 管理者は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当管内に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する「介護保険受給資格証明書」(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第12条 要介護被保険者等が法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」(様式第17号)又は、「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護支援事業者用)」(様式第17号の2)に被保険者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」(様式第18号)に被保険者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、「介護保険負担限度額・利用者負担額減額・免除決定通知書」(様式第19号)により、前項の申請を行った者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、申請者に対し「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」(様式第20号。以下「利用者負担割合認定証」という。)を交付するものとする。
第14条 施行法第13条第3項の規定により施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」(様式第21号)に被保険者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、「介護保険特定負担限度額・利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」(様式第22号)により、前項の申請を行った者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、申請者に対し「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)」(様式第23号。以下「要介護旧措置入所者の利用者負担割合認定証」という。)を交付するものとする。
第15条 要介護被保険者が省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険負担限度額認定申請書」(様式第24号)に被保険者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、「介護保険負担限度額・利用者負担額減額・免除決定通知書」(様式第19号)により、前項の申請を行った者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により負担限度額を認定することと決定した場合は、申請者に対し「介護保険負担限度額認定証」(様式第25号。以下「負担限度額認定証」という。)を交付するものとする。
第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が省令第172条の2において準用する省令第83条の5の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」(様式第26号)に被保険者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、「介護保険特定負担限度額・利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」(様式第22号)により、前項の申請を行った者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により特定負担限度額を認定することと決定した場合は、申請者に対し「介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)」(様式第27号。以下「特定負担限度額認定証」という。)を交付するものとする。
第17条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、要介護旧措置入所者の利用者負担割合認定証、負担限度額認定証又は特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
第18条 管理者は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
第19条 次に掲げる介護保険給付費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険給付費支給申請書」(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費
(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費
(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費
(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費
(5) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費
(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費
(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費
(9) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費
2 法第66条第1項の規定により、次に掲げるサービスの費用に係る支払方法の記載の変更を受けた者が介護保険給付費の支給を受けようとするときは、「介護保険給付費支給申請書」(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費
(2) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費
(3) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費
(4) 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費
(5) 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費
(6) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費
(7) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費
(8) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費
(9) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費
3 管理者は、前2項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険給付費支給(不支給)決定通知書」(様式第29号)により、第1項又は第2項の申請を行った者に通知するものとする。
4 前項の規定により支給することと決定された次の各号に掲げる保険給付の額として組合が定める額は、当該各号に定める規定の規定により組合が基準とする額とする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項
(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項
(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項
(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項
5 省令第83条の8に規定する特定入所者介護サービス費及び省令第97条の4に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給については、第1項及び第3項の規定の例による。
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険給付費支給(不支給)決定通知書」(様式第29号)により、前項の申請を行った者に通知するものとする。
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」(様式第31号)にサービスに要する費用に関する書類その他必要書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請に基づく住宅改修の適否を速やかに審査決定し、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認通知書」(様式第31号の2)により、前項の申請を行った者(以下この条において「申請者」という。)に通知するものとする。
3 申請者は、前項の通知を受けて住宅の改修に着手するものとし、住宅改修が完了したときは、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成届」(様式第31号の3)に、住宅改修に要した費用に係る領収書その他関係書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
4 管理者は、前項の規定による届出があった場合は、支給の可否を速やかに審査決定し、「介護保険給付費支給(不支給)決定通知書」(様式第29号)により、申請者に通知するものとする。
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」(様式第32号)に当該高額介護サービス費等に係るサービス費に要した費用の支払いを証する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険給付費支給(不支給)決定通知書」(様式第29号)により、前項の申請を行った者に通知するものとする。
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「高額介護医療合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」(様式32号の2)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対し、「介護保険自己負担額証明書」(様式32号の3)を交付するものとする。
3 管理者は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療を確保する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、「高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給決定通知書」(様式32号の4)又は「高額医療合算介護(介護予防)サービス費等不支給決定通知書」(様式32号の5)により当該被保険者に通知するものとする。
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
第24条 法第136条の規定により特別徴収対象被保険者(法第135条の特別徴収対象被保険者をいう。次項において同じ。)に対して行う特別徴収額の通知は、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」(様式第33号)によるものとする。
2 法第138条及び省令第158条第3項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書」(様式第34号)によるものとする。
3 法第139条第3項の規定により過誤納額を未納保険料その他の徴収金に充当する場合は、「介護保険料還付(充当)通知書」(様式第35号)により、当該過誤納額に係る第1号被保険者に通知するものとする。
第25条 管理者は、法第66条第1項に規定する支払い方法の変更の記載を行おうとする場合は、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(様式第36号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」(様式第37号)により、同条の要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、前項の要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、「介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書」(様式第38号)に被保険者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、前項の申請を行った要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。
第26条 管理者は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は「介護保険給付の支払一時差止通知書」(様式第39号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、「介護保険滞納保険料控除通知書」(様式第40号)により、同条の要介護被保険者等に通知するものとする。
第27条 管理者は、第2号被保険者である要介護被保険者等が法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認めるときは、「介護保険給付の支払一時差止等予告通知書」(様式第41号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更及び保険給付の全部又は一部の支払の差止を決定し、「介護保険給付の支払一時差止等処分通知書」(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、前項の決定を行ったときは、前項の要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に前項の変更及び差止の記載をするものとする。
3 第1項の変更及び差止を受けた要介護被保険者が、省令第108条の規定に該当する場合で、医療保険者より「介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書」(様式第43号)が管理者に提出されたときは、管理者は速やかに審査し、前項の記載を消除するものとする。
第28条 管理者は、要介護被保険者等が、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認めるときは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、「介護保険給付額減額通知書」(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、前項の要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項の要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして「介護保険給付額減額免除申請書」(様式第45号)の提出があった場合は、管理者は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。
第29条 条例第9条の規定による保険料の額の通知は、「介護保険料納入通知書」(様式第46号)によるものとする。
第30条 保険料の督促は、八幡平市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成17年八幡平市条例第80号)第2条第1項及び第2項に準ずるものとする。
2 前項の規定により発する督促状は、「督促状」(様式第47号)によるものとする。
第31条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第11条に規定する延滞金を納付することが困難であると、管理者が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
(1) 災害に遭遇し事情やむを得ないと認めるとき
(2) 破産の宣告を受けた者で、事情やむを得ないと認めるとき
(3) 被保険者又は連帯納付義務者が死亡し、又は法令の規定によって身体を拘束される等により納付することができない事情があるとき
(4) 前各号に掲げるものの外、真に事情やむを得ないと認めるとき
第32条 条例第12条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(様式第48号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、「介護保険料徴収猶予決定通知書」(様式第49号)により、前項の申請を行った者に通知しなければならない。
第33条 管理者は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、「介護保険料徴収猶予取消通知書」(様式第50号)により、前項の申請を行った者に通知するものとする。
第34条 条例第13条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(様式第48号)を管理者に提出しなければならない。
2 条例附則第7条の規定により、保険料の減額を受けようとする者は、「介護保険料減額申請書」(様式第48号の2)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前2項の申請があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、「介護保険料減免決定通知書」(様式第51号)により、前2項の申請を行った者に通知するものとする。
第35条 管理者は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料の減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料の減免を取り消すことができる。
2 管理者は、前項の規定により保険料の減免を取り消したときは、「介護保険料減免取消通知書」(様式第52号)により、前項の申請を行った者に通知するものとする。
第36条 管理者は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例により還付及び充当するものとする。
第37条 条例第4条第9項に規定する令和6年度から令和8年度までの保険料率は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第4条第1項第1号に該当する者 22,500円
(2) 条例第4条第1項第2号に該当する者 38,300円
(3) 条例第4条第1項第3号に該当する者 54,100円
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第3号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(抄)(平成18年1月10日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成18年4月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成19年3月8日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則の規定に基づき行った手続その他の行為は、改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成25年3月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則の規定に基づき行った手続その他の行為は、改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
3この規則の施行の際、この規則による改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年5月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則第37条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附 則(平成27年6月23日規則第2号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規則第3号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第37条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年5月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、交付の日から施行し、改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旧様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するにものについては、当面の間、これに所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第37条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行日の前日までに、旧様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和2年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第37条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第37条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年7月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するにものについては、当面の間、これに所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第37条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月5日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証又は船員保険被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日規則第6号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第8条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第10条関係)
様式第15号(第10条関係)
様式第16号(第11条関係)
様式第17号(第12条関係)
様式第17号の2(第12条関係)
様式第18号(第13条関係)
様式第19号(第13条、第15条関係)
様式第20号(第13条関係)
様式第21号(第14条関係)
様式第22号(第14条、第16条関係)
様式第23号(第14条関係)
様式第24号(第15条関係)
様式第25号(第15条関係)
様式第26号(第16条関係)
様式第27号(第16条関係)
様式第28号(第19条関係)
様式第29号(第19−22条関係)
様式第30号(第20条関係)
様式第31号(第21条関係)
様式第31号の2(第21条関係)
様式第31号の3(第21条関係)
様式第32号(第22条関係)
様式第32号の2(第22条関係)
様式第32号の3(第22条関係)
様式第32号の4(第22条関係)
様式第32号の5(第22条関係)
様式第33号(第24条関係)
様式第34号(第24条関係)
様式第35号(第24条関係)
様式第36号(第25条関係)
様式第37号(第25条関係)
様式第38号(第25条関係)
様式第39号(第26条関係)
様式第40号(第26条関係)
様式第41号(第27条関係)
様式第42号(第27条関係)
様式第43号(第27条関係)
様式第44号(第28条関係)
様式第45号(第28条関係)
様式第46号(第29条関係)
様式第47号(第30条関係)
様式第48号(第32条、第34条関係)
様式第48号の2(第34条関係)
様式第49号(第32条関係)
様式第50号(第32条関係)
様式第51号(第34条関係)
様式第52号(第35条関係)