(平成15年3月4日条例第2号)
改正 平成17年9月1日条例第1号
廃止 令和5年3月10日条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用)
第2条 職員の再任用については、八幡平市職員の再任用に関する条例(平成17年八幡平市条例第31号)の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。