○盛岡北部行政事務組合生活支援サービス協議体準備委員会設置要綱

(平成27年3月31日告示第6号)

 

(目的)

第1条 介護保険法第115条の45第2項第5号に規定する体制の整備に係る協議体(以下「協議体」という。)の設置準備に関する事項を協議するため、盛岡北部行政事務組合生活支援サービス協議体準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 準備委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、協議する。

  1. (1) 高齢者のニーズ及び地域資源の把握
  2. (2) 協議体設置方針の策定
  3. (3) その他協議体の設置に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 準備委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

  1. (1) 構成市町高齢者福祉担当職員 各1名
  2. (2) 構成市町地域包括支援センター職員 各1名
  3. (3) 構成市町社会福祉協議会職員 各1名
  4. (4) 介護サービス事業所関係者 1名
  5. (5) 盛岡北部行政事務組合事務局長

(任期)

第4条 委員の任期は、協議体設置が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)事務局長をもって充てる。

 副委員長は、委員長が指名する。

 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。

 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は準備委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 準備委員会の庶務は、組合事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、準備委員会の運営に必要な事項は、組合管理者が別に定める。

附 則(平成27年3月31日告示第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。