(平成27年3月31日告示第6号)
(目的)
第1条 介護保険法第115条の45第2項第5号に規定する体制の整備に係る協議体(以下「協議体」という。)の設置準備に関する事項を協議するため、盛岡北部行政事務組合生活支援サービス協議体準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 準備委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、協議する。
(組織)
第3条 準備委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、協議体設置が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)事務局長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は準備委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 準備委員会の庶務は、組合事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、準備委員会の運営に必要な事項は、組合管理者が別に定める。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。