(平成14年4月1日告示第6号)
(趣旨)
第1 この要領は、「要介護認定結果及び居宅サービス計画の情報提供について」(平成12年4月11日老振第24号・老健第93号各都道府県介護保険主管課(室)あて厚生省老人保健福祉局振興課長・老人保健課長連名通知)に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定及び同条第2項に規定する要支援認定の透明性を確保し、被保険者の心身、家庭環境等の状況に応じた適切なサービス計画の作成に資するとともに、被保険者の個人情報を保護するため、組合が管理する認定調査票等の開示に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定調査票等 盛岡北部行政事務組合介護認定審査会(以下「審査会」という。)の審査判定が終了した被保険者に係る次に掲げる文書をいう。ただし、暫定サービス計画作成に資する場合は、この限りでない。
ア 法第27条第7項の規定により審査会に通知した同条第2項の調査の結果に係る文書(一次判定結果を含む。)
イ 法第27条第6項の規定により組合が求めた主治医師の意見に係る文書(サービス計画の作成に利用されることについて当該主治医師の同意があるものに限る。)
(2) 開示 閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(3) 被保険者 法第9条並びに第13条第1項及び第2項に規定する被保険者をいう。
(4) サービス計画 法第7条第18項に規定する居宅サービス計画及び同条第20項に規定する施設サービス計画をいう。
(5) 指定居宅介護支援事業者 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。
(6) 介護保険施設 法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。
(開示の申出をすることができる者)
第3 認定調査票等の開示の申出をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 自己の認定調査票等に係る被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人と居宅介護支援(法第7条第18項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)又は施設サービス(同条第20項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)の提供に係る契約を締結している指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設(サービス計画の作成を目的とする者に限る。)
(3) 本人の配偶者、子、父母及び兄弟姉妹又は本人と同居している主たる介護者
(申出の方法)
第4 管理者は、認定調査票等の開示の申出があったときは、当該申出した者に対し、当該認定調査票等の開示をすることについて本人からの同意がなされている認定調査票等開示申出書(様式第1号)を持参又は郵送により提出させるものとする。ただし、第3第2号に掲げられる者からの申出の場合において、要介護認定又は要支援認定の申請の際にサービス計画作成に利用されることについての同意がなされているときは、当該認定調査票等開示申出書に係る本人の同意を省略させることがある。
2 開示の申出の受付窓口は、盛岡北部行政事務組合とする。
(開示の決定及び通知)
第5 管理者は、第4第1項の規定による申出書の提出があったときは、原則として当該申出書の提出があった日から起算して7日以内に開示をするかどうかの決定をするものとする。
2 管理者は、認定調査票等の全部又は一部について、開示をしないことと決定したときは、認定調査票等開示却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 管理者は、やむを得ない理由により第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、その期限を延長することがある。
(開示及び費用)
第6 管理者は、第5第1項の規定により認定調査票等の開示をすることと決定したときは、申出者を別記に掲げる確認方法により確認し、申出者に対し第4第2項の受付窓口において当該認定調査票等を開示するものとする。ただし、郵送により認定調査票等の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
2 この要領の規定による認定調査票等の開示に係る手数料は、無料とする。
3 この要領の規定により認定調査票等の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
4 前項の費用は別に定める。
(開示条件)
第7 指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に対する認定調査票等の開示の条件は、次のとおりとする。
(1) 開示を受けた認定調査票等に係る本人の情報又は本人の親族の情報をサービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 本人の情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に提供しないこと。
(3) 開示を受けた認定調査票等をサービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(4) 開示を受けた資料は、厳重に管理し、又は紛失しないように適正に保管すること。
(開示条件の違反者に対する措置)
第8 認定調査票等の開示を受けた指定介護支援事業者又は介護保険施設が第7に規定する条件に違反したときは、書類等の管理体制の改善状況等が確認されるまで、当該指定介護支援事業者又は介護保険施設に対し認定調査票等の開示を行わないものとする。
(実施期日)
第9 この要領は、平成14年4月1日から実施する。
別記
開示の申出ができる者の確認方法
開示の申出ができる者の確認は、次に掲げる書類(有効な原本に限る。)の提出又は提示を求めて行うものとする。
1 本人であることの確認 窓口において、申出者が本人であることを(1) 又は(2) に掲げる書類で確認すること。
(1) 次のうちいずれか1点
運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備員等の検定合格証、古物行商許可証、無線従事者免許証又は写真が貼付され、かつ、生年月日の記載のある官公庁、公団、事業団、公庫、特殊法人、会社等の職員の身分証明書、学生証又は公の機関が発行した資格証明書
(2) 次のうちいずれか2点
介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、老人保健法医療受給者証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳又は申出書に押印した印の印鑑登録証明書
2 指定介護支援事業者又は介護保険施設であることの確認
(1) 指定居宅介護支援事業者
調査票等の開示の対象となっている被保険者から居宅サービス計画作成依頼(変更)届のあった指定居宅介護支援事業者であることを確認し、窓口において申出者が当該事業者の職員であることを次に掲げる書類で確認すること。
ア 指定居宅介護支援事業者の発行する職員であることの身分証明書
イ 介護支援専門員であることの証明書
(2) 介護保険施設
施設サービスの利用についての本人との契約関係を証明する書類で本人が当該介護保険施設に入所していることを確認し、窓口において申出者が当該施設の職員であることを2の(1) に掲げる書類で確認すること。
3 本人の配偶者、子若しくは父母又は兄弟姉妹であることの確認 窓口において、1に掲げる書類で申出者であることを確認するほか、本人と同居していない場合は戸籍(抄)謄本の提示を求めて本人との関係を確認すること。
4 本人と同居している主たる介護者であることの確認 窓口において1に掲げる書類で申出者であることを確認するほか、民生委員等に対して本人との関係を確認すること。
様式第1号(第4関係)
(表) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定調査票等開示申出書 年 月 日 盛岡北部行政事務組合管理者 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(受付印)
|
申出者 住 所 氏 名 印 被保険者との関係
┌ 事業者・施設の名称 ┐ │ │ │ 代表者氏名 印 │ └ 電話番号 ┘
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定調査票等の開示について、次のとおり申し出ます。(認定調査票等の提示を受けたときは、指定居宅介護支援事業者・介護保険施設として、下記の開示の条件を守り、資料を適切に管理することを約します。) 1 被保険者
2 開示方法
3 必要とする認定調査票等
4 申請の目的
5 要介護(要支援)認定等申請書の同意
◎ 開 示 の 条 件 1 開示を受けた認定調査票等に係る本人の情報又は本人の親族の情報をサービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。 2 本人の情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に提供しないこと。 3 開示を受けた認定調査票等をサービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。 4 開示を受けた資料は、厳重に管理し、又は紛失しないように適正に保管すること。 |
(裏) ※ 組 合 処 理 頁 下記により、組合が管理する認定調査票等の開示を行ってよろいしか伺います。 |
||||||
管理者 |
副管理者 |
事務局長 |
班 長 |
事務局員 |
起案者 |
□開示可 □開示不可 |
記 |
|
開
示
申
出
者
確
認
|
1 □本人であることの確認 (1) □運転免許証 □旅券 □その他 :1点 又は (2) □介護保険被保険者証 □健康保険被保険者証 □国民健康保険被保険者証 □共済組合員証 □老人保健法医療受給者証 □その他 :2点
2 □指定介護支援事業者又は介護保険施設であることの確認 (1) □居宅サービス計画作成依頼(変更)届又は契約関係を証明する書類:1点 及び (2) □指定居宅介護支援事業者の発行する職員であることの身分証明書 □介護支援専門員であることの証明書:1点
3 □本人の配偶者、子若しくは父母又は兄弟姉妹であることの確認 (1) □1に掲げる書類 及び本人と同居していない場合は (2) □戸籍(抄)謄本
4 □本人と同居している主たる介護者であることの確認 (1) □1に掲げる書類 及び (2) □民生委員等に確認 |
開 示 方 法 等 |
□閲覧 来庁予定日時 年 月 日 時 分 □写しの交付 コピー料金 枚 円 収納日 年 月 日 □郵送 郵便料金 円 収納日 年 月 日
|
開示処理日 年 月 日 □閲覧 □交付 □郵送 |
様式第2号(第5関係)
認定調査票等開示却下通知書
年 月 日
住所 氏名 様 |
|||
┌ │ └ |
事業者・施設の名称 代表者氏名 様 |
┐ │ ┘ |
|
盛岡北部行政事務組合 管理者 印 |
|||
年 月 日付認定調査票等開示申出書で申出のあった認定調査票等の開示については次の理由により却下しますので、盛岡北部行政事務組合認定調査票等開示事務取扱要領第5第2項の規定により通知します。
却下理由 |
|||