(平成11年8月18日条例第5号)
改正 平成17年9月1日条例第1号
平成18年1月10日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)の電子計算組織の利用について、適正な管理運営及び個人情報の保護に必要な事項を定め、組合を組織する市町の住民の基本的人権を擁護するとともに、事務の効率化を推進し、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い記録、判断、演算その他の事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。
(2) 個人情報 個人を特定識別できる情報であって電子計算組織による情報処理システム磁気記憶媒体に記録されるもの及び記録されたものをいう。
(3) 個人情報の保管等 個人情報の収集、保管(個人情報の記録及びその記録の保存を含む。)及び利用をいう。
(4) 管理者 組合管理者をいう。
(管理者等の責務)
第3条 管理者は、住民(住民基本台帳外住民を含む。以下同じ。)の個人情報を電子情報処理するに当たり、住民個人の尊厳に基づく人権を擁護するため個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。
2 電子計算組織により、個人情報を処理する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(処理事務の範囲)
第4条 電子計算組織を利用して処理する事務の範囲は、組合が所掌する事務の範囲とする。
(一般的規制)
第5条 管理者は、その所掌する事務の範囲を超えて個人情報の保管、処理をしてはならない。
2 次の各号に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記載してはならない。
(1) 住民個人に係る思想、信条、支持する政党及び信仰する宗教に関する事項
(2) 人権の侵害、社会的差別等につながるおそれがある身分に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
(4) 組合が住民の個人的秘密を侵害するおそれがあるものと判断するに至った事項
(記録の保存)
第6条 管理者は、個人情報(電子情報処理が適切であると認められる法人並びに代表者の定めのある団体に係る情報を含む。以下同じ。)の記録の保存については、個人情報の保護の責任者を定め、次の事項について実現のための必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報は常に最新で正確に記録されているように図ること。
(2) 個人情報の改ざん、滅失、破損、紛失その他の事故の防止を図ること。
(3) 個人情報の漏えいの防止を図ること。
2 管理者は、記録の保存が必要でなくなった個人情報については、速やかに消去しなければならない。
(電子計算組織の結合の禁止)
第7条 管理者は、個人情報に関して保有する電子計算組織を、情報を提供した当該市町以外の公共団体又は民間と通信回線により結合してはならない。
(情報の提供制限)
第8条 管理者は、電子計算組織の利用に係る情報を、法令に特別の定めのある場合、業務の受委託に係る場合又は当該情報を所管する市町の長が認めた場合を除き、当該情報を所管する市町以外に提供してはならない。
2 管理者は、前項の規定により個人情報を提供する場合は、当該個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(閲覧等の請求)
第9条 組合は、個人情報が記録されている者から自己に関する個人情報の記録内容について閲覧の申し出があった場合、特別の場合を除きこれを閲覧させなければならない。
(訂正及び削除)
第10条 組合は、個人情報が記録されている者から自己に関する個人情報の記録内容について、訂正又は削除の申し出があった場合は、その内容を調査し誤りがあると認めたときは、速やかに個人情報記録の内容を訂正又は削除しなければならない。
(受託者に対する規制)
第11条 組合から加工等の業務処理の委託を受けた者は、個人情報の保護、管理について組合と同断の責務を負うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年1月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。