○盛岡北部行政事務組合介護保険円滑導入基金条例

(平成12年3月2日条例第5号)
改正 平成13年2月21日条例第3号
※附則第2項により平成15年3月31日失効

 (設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施を図るため、盛岡北部行政事務組合介護保険円滑導入基金(以下「基金」という。)を設置する。

 (積立)

第2条 基金の額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。

 (管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

 (運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

 (繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

 (処分)

第6条 次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料を軽減するための財源に充てる場合

(2) 介護保険に係る広報啓発、備品購入、保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他介護保険法の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合

 (委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

 (この条例の失効)

 この条例は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。

   附 則(平成13年2月21日条例第3号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。