○盛岡北部行政事務組合管理者の専決処分事項の指定について

令和2年2月25日議決

 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第180条第1項の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法第292条において準用する法第96条第1項第12号及び第13号に規定する法律上盛岡北部行政事務組合の義務に属する損害賠償額が一件につき50万円を超えない額を定めること、これに伴う和解及び調停に関すること。