○盛岡北部行政事務組合入札執行事務処理要領

31.3.5管理者決裁

(趣旨)

第1 この要領は、盛岡北部行政事務組合財務規則(昭和53年規則第4号。以下「組合財務規則」という。)第2条により準用する八幡平市契約規則(平成24年八幡平市規則第20号。以下「市契約規則」という。)第37条の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合において行う業務等入札執行事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(要領の基準)

第2 入札執行事務処理要領については、この要領に定めるもののほか、組合財務規則第2条で準用する市契約規則第37条の規定に基づき制定された八幡平市入札執行事務処理要領の例による。

(入札執行者)

第3 入札執行者は、管理者とする。

 管理者が都合により入札を執行できない場合、入札執行者は、次の各号によるものとする。

  1. (1) 入札に付する業務等1件当たりの予定価格が1,000万円以上のものは、原則として副管理者とする。ただし、副管理者が都合により入札執行できない場合は、事務局長がその職務を代行する。
  2. (2) 入札に付する業務等1件当たりの予定価格が1,000万円に満たないものは、原則として事務局長とする。

(落札者がない場合の取り扱い)

第4 再度の入札を行ってもなお落札者がない場合において最低入札価格が予定価格を上回った場合には、入札執行者は、事務局長に対し、設計書、仕様書、施工方法等(以下「設計書等」という。)について、違算又は誤算の有無の調査及び検討を依頼し、その結論を待った上、次により処理するものとする。

  1. (1) 指名競争入札において、設計書等の内容が妥当であるときは、当該業務の指名換えを行い、再度、指名競争入札を行うものとし、設計書等の内容が妥当でないときは直ちに修正の上、当初に執行した指名業者を変更することなく、指名競争入札の手続をとるものとする。
  2. (2) 一般競争入札において、設計書等の内容が妥当であるときは、入札参加資格要件を変更して再公告するものとし、設計書等の内容が妥当でないときは直ちに修正の上、入札参加資格要件を変更することなく再公告するものとする。

附 則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月5日管理者決裁)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。