31.3.5管理者決裁
(趣旨)
第1 この要領は、盛岡北部行政事務組合財務規則(昭和53年規則第4号。以下「組合財務規則」という。)第2条により準用する八幡平市契約規則(平成24年八幡平市規則第20号。以下「市契約規則」という。)第37条の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合において行う業務等入札執行事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(要領の基準)
第2 入札執行事務処理要領については、この要領に定めるもののほか、組合財務規則第2条で準用する市契約規則第37条の規定に基づき制定された八幡平市入札執行事務処理要領の例による。
(入札執行者)
第3 入札執行者は、管理者とする。
2 管理者が都合により入札を執行できない場合、入札執行者は、次の各号によるものとする。
(落札者がない場合の取り扱い)
第4 再度の入札を行ってもなお落札者がない場合において最低入札価格が予定価格を上回った場合には、入札執行者は、事務局長に対し、設計書、仕様書、施工方法等(以下「設計書等」という。)について、違算又は誤算の有無の調査及び検討を依頼し、その結論を待った上、次により処理するものとする。
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
この要領は、平成31年4月1日から施行する。