○盛岡北部行政事務組合在宅医療介護連携推進協議会設置要綱

(令和元年11月19日告示第8号)

(設置)

第1条 医療及び介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅療養生活を続けることができるよう、関係者間の調整を図り医療と介護の連携を強化するため、盛岡北部行政事務組合在宅医療介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

  1. (1) 組合管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、盛岡北部行政事務組合介護保険事業計画に適合する場合は事業者として指定し、指定居宅介護支援事業者指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
  2. (2) 在宅医療介護連携の課題の抽出及び対応策の検討に関すること。
  3. (3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築及び推進に関すること。
  4. (4) 医療介護連携の情報共有の支援に関すること。
  5. (5) 在宅医療介護連携に関する相談支援に関すること。
  6. (6) 医療介護連携の研修に関すること。
  7. (7) 地域住民への普及啓発に関すること。
  8. (8) 在宅医療介護連携に関する関係市町村との連携に関すること。
  9. (9) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する協議会の設置の目的達成に必要な事項に関すること。

(構成等)

第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

  1. (1) 一般社団法人岩手西北医師会が推薦する者
  2. (2) 岩手八幡平歯科医師会並びに久慈歯科医師会が推薦する者
  3. (3) 盛岡薬剤師会が推薦する者
  4. (4) 盛岡地区広域消防組合が推薦する者
  5. (5) 中央ブロック高齢者福祉協議会が推薦する者
  6. (6) 岩手地区介護支援専門員協議会が推薦する者
  7. (7) 盛岡北部行政事務組合構成市町介護保険担当課長
  8. (8) 前各号に掲げる者のほか、盛岡北部行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める者

2 委員は、管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、管理者が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(幹事会の設置)

第7条 協議会は、第2条に規定する協議事項について必要な調査、検討等を行わせるため、幹事会を置くことができる。

(秘密の保持)

第8条 協議会の委員並びに幹事会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、盛岡北部行政事務組合において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

  附 則

この要綱は、公布の日から施行する。