○盛岡北部行政事務組合地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例

(平成27年2月26日条例第1号)

 

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関し、必要な基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に係る基準及び員数)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。

  1. (1) 保健師その他これに準ずる者 1人
  2. (2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
  3. (3) 主任介護支援専門員(省令第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

  1. (1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
  2. (2) 前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
  3. (3) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第1号被保険者の数 人員配置基準
おおむね1,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
おおむね1,000人以上2,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。