○盛岡北部行政事務組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

(平成29年3月17日告示第4号)
改正 令和元年9月30日告示第6号

 (趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。

 (事業の内容)

第3条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

ア 訪問型サービス

(ア) 訪問介護従前相当サービス

イ 通所型サービス

(ア) 通所介護従前相当サービス

ウ 介護予防ケアマネジメント

(ア) 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

 (対象者)

第4条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 要介護認定において要支援1または要支援2の認定を受けた者

(2) 事業対象者(施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)

 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

 (実施方法)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業のうち訪問介護従前相当サービス及び通所介護従前相当サービスは、法第115条の45の3第1項の規定により管理者が指定する者(以下「指定事業者」という。)により実施するものとする。

 訪問型サービス及び通所型サービス(前項に規定する事業を除く。)並びに一般介護予防事業は、組合を構成する市町において別に定めるところにより実施するものとする。

 (費用の額)

第6条 前条第1項の規定により指定事業者により実施する事業に要する費用の額は、別表第1の区分及びサービスの種類ごとに、同表に定める単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)を乗じて算定するものとする。

 前項の規定により実施する事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

 (費用の負担)

第7条 利用者は、別表第2に定める額を負担するものとする。

 総合事業の利用に際し、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は、利用者の負担とする。

 (第1号事業支給費の支給)

第8条 第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、別表第3のとおりとする。

 (支給限度額)

第9条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

 前項の規定にかかわらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、管理者が認めた場合は、事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

 (高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 管理者は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

 (指定事業者の指定の基準)

第11条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1) 訪問型サービス
  施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 通所型サービス
  施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

 (指定の有効期間)

第12条 施行規則第140条の63の7に規定する管理者が定める期間は、6年とする。

 (補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に必要な事項は別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

別表第1(第6条関係)

区 分 サービスの種類 単位数
訪問型サービス 訪問介護従前相当サービス 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)別添1のTの1及びUの1に定める単位数。ただし、事業対象者に対するハの規定並びにニからトまでは適用しない。
通所型サービス 通所介護従前相当サービス 地域支援事業実施要綱別添1のTの2及びUの2に定める単位数。ただし、イの(3)及び(4)は適用しない。
介護予防ケアマネジメント 地域支援事業実施要綱別添1のTの3及びUの3に定める単位数。ただし、3の注1の算定の対象に事業対象者を加える。

 

別表第2(第7条関係)

事業の種類 サービスの種類 単位の算定
訪問型サービス 訪問介護従前相当サービス 第6条の規定により算定された額に100分の10(一定以上所得者の場合にあっては、100分の20又は100分の30)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
通所型サービス 通所介護従前相当サービス 第6条の規定により算定された額に100分の10(一定以上所得者の場合にあっては、100分の20又は100分の30)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 

別表第3(第8条関係)

区分 サービスの種類 単位数
訪問型サービス 訪問介護従前相当サービス 第6条の規定により算定された額の100分の90(一定以上所得者の場合にあっては100分の80又は100分の70)に相当する額
通所型サービス 通所介護従前相当サービス 第6条の規定により算定された額の100分の90(一定以上所得者の場合にあっては100分の80又は100分の70)に相当する額
介護予防ケアマネジメント 第6条の規定により算定された額の100分の100に相当する額