○盛岡北部行政事務組合介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

(平成21年7月1日規則第1号)
改正 令和元年6月20日規則第4号

令和5年7月13日規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について第1号様式により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、第2号様式より行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、第1号様式により行うものとする。

(電子情報処理組織による届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して第2条から前条までの規定による届出を行う場合は、第1号様式又は第2号様式によらず、業務管理体制の整備に関する届出システムに必要事項を直接入力する方法により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 管理者は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、県等に対して、情報を提供することができる。

(実施細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(令和元年6月20日規則第4号抄)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和5年7月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡北部行政事務組合介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則の規定は、令和5年3月28日から適用する。