(平成18年3月31日告示第7号)
改正 平成21年11月16日告示第21号
平成26年5月1日告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第6章の規定に基づき盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)が実施する地域支援事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 組合は、法に基づく地域支援事業として、構成市町の区域ごとに、次に掲げる事業を実施する。
(1) 法第115条の45第1項第1号に掲げる事業
(2) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業(次条において「包括的支援事業」という。)
(3) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業のうち、組合又は当該区域の市町が必要と認める事業
(4) 前各号に掲げる事業を効率的かつ効果的に実施するため、行政機関、医療機関、介護サービス事業者、サービス利用者並びにその家族、職能団体、民生委員及びその他地域福祉の人的資源が、有機的な連携体制を構成することに関する事業
(委託)
第3条 組合は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第6条において「省令」という。)第140条の67に規定するものに対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。
2 組合は、組合が適当と認めるものに対し、前条第1号、第3号及び第4号に規定する事業の全部又は一部を委託することができる。
(包括センターの設置等)
第4条 前条第1項の委託を受けた者(以下この条及び次条において「受託者」という。)は、地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)を設置する。
2 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)によるものとする。
3 受託者は、前項の届出に変更があった場合にあっては地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により、事業を廃止、休止又は再開する場合にあっては地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により届け出るものとする。
4 受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切公平かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を管理者に提出しなければならない。
(設置の公示)
第5条 管理者は、受託者が包括センターを設置したときは、当該包括センターの設置者の名称及びその所在地並びに設置した日を公示しなければならない。
(包括センターの職員)
第6条 包括センターに配置する職員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所長
(2) 保健師その他これに準ずる者
(3) 社会福祉士その他これに準ずる者
(4) 主任介護支援専門員(省令第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者
(5) その他必要な職員
2 前項第2号から第4号までに掲げる職員をそれぞれ置くことが困難である場合は、当該各号の規定にかかわらず、省令第140条の66第3号の規定に基づき職員を置くことができる。
(公正・中立性の確保)
第7条 包括センターは、第2条の事業を実施するにあたり、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公正中立性を確保しなければならない。
(守秘義務)
第8条 包括センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第9条 包括センターは、年度ごとに、事業計画並びに収支予算及び事業報告並びに収支決算を管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告の方法は、別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地域支援事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月16日告示第21号)
この告示は、平成21年11月16日から施行し、改正後の盛岡北部行政事務組合地域支援事業実施要綱の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成26年5月1日告示第10号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
受付番号 |
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地域包括支援センター設置届出書 |
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年 月 日 |
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盛岡北部行政事務組合管理者 殿 |
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申請者 |
所在地 |
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名 称 |
印 |
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下記のとおり、介護保険法に規定する地域包括支援センターについて、関係書類を添えて届出します。 |
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事業所所在地市町村番号 |
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届 出 者 |
フリガナ |
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名 称 |
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主たる事務所の所在地 |
(郵便番号 − ) |
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(ビルの名称等) |
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連 絡 先 |
電話番号 |
FAX番号 |
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法人の種別 |
法人所轄庁 |
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代表者の職・ 氏名・生年月日 |
職 名 |
フリガナ |
生年月日 |
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氏 名 |
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代表者の住所 |
(郵便番号 − ) |
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(ビルの名称等) |
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事業所等の所在地 |
(郵便番号 − ) |
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(ビルの名称等) |
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地域包括支援センター設置の予定年月日 |
担当する区域 |
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備考 |
1 「受付番号」「事業所所在地市町村番号」欄には記載しないでください。 2 「法人の種別」欄は、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」等の別を記入してください。 3 「法人所轄庁」欄、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。 |
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付表 地域包括支援センターの届出に係る記載事項
受付番号 |
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地域包括 支援センター |
フリガナ |
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名 称 |
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所在地 |
(郵便番号 − ) |
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連絡先 |
電話番号 |
FAX番号 |
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当該事業の実施について定めてある定款・寄附行為等の条文 |
第 条第 項第 号 |
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職員の職種・員数 (人) |
保 健 師 社会福祉士 |
主任介護支援 専門員 |
その他の職員 |
(事務職員等) |
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専 従 |
兼 務 |
専 従 |
兼 務 |
専 従 |
兼 務 |
専 従 |
兼 務 |
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常 勤(人) |
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非常勤(人) |
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営 業 日 |
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営業時間 |
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添 付 書 類 |
別添のとおり |
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備考 |
1「受付番号」欄には、記入しないでください。 2 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別様に記載した書類を添付してください。 3 出張所等がある場合、所在地、営業時間等を別様にして記載してください。また、従業者については、本様式に出張所に勤務する職員も含めて記載してください。 |
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別添
地域包括支援センターの届出に係る添付書類一覧 |
受付番号 |
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主たる事業所の名称 |
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番号 |
添 付 書 類 |
備 考 |
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1 |
届出者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 |
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2 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
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3 |
事業所の平面図 |
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4 |
職員の氏名、生年月日、住所及び職名、経歴 |
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備考 1 「受付番号」欄は、記入しないでください。 |
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地域包括支援センター変更届出書 |
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年 月 日 |
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盛岡北部行政事務組合管理者 殿 |
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申請者 |
住 所(所在地) |
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氏 名 |
印 |
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(名称及び代表者氏名) |
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次のとおり届出事項に変更があったので届け出ます。 |
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指定内容を変更したセンター |
名称 |
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所在地 |
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変 更 が あ っ た 事 項 |
変 更 の 内 容 |
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1 |
センターの名称 |
(変更前) |
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2 |
センターの所在地 |
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3 |
受託者の名称 |
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4 |
受託者の主たる事務所の所在地 |
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5 |
受託者の代表者の氏名、生年月日及び住所 |
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6 |
定款・寄附行為及びその登記事項証明書・条例等(当該センターに関するものに限る。) |
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7 |
地域包括支援センターの平面図 |
(変更後) |
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8 |
職員の職種及び員数 |
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9 |
職員の氏名、生年月日、住所及び経歴 |
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10 |
営業日及び営業時間 |
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11 |
担当する区域 |
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変 更 年 月 日 |
年 月 日 |
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備考 |
1 該当項目番号に○を付してください。 2 変更内容が分かる書類を添付してください。 |
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地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書 |
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年 月 日 |
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盛岡北部行政事務組合管理者 殿 |
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申請者 |
住 所(所在地) |
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氏 名 |
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印 |
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(名称及び代表者氏名) |
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次のとおり地域包括支援センターの廃止(休止・再開)をしましたので届け出ます。 |
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廃止(休止・再開)するセンター |
名称 |
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所在地 |
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休止・廃止・再開の別 |
休止 ・ 廃止 ・ 再開 |
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休止・廃止・再開した年月日 |
年 月 日 |
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休止・廃止した理由 |
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現に地域支援事業を受けていた者に対する措置(休止・廃止した場合のみ) |
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休止予定期間 |
年 月 日〜 年 月 日 |
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備考 事業の再開に係る届出にあっては、当該事業に係る職員に関する書類を添付してください。 |
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