○盛岡北部行政事務組合地域密着型サービス事業者等監査規則

(平成19年1月26日規則第3号)
改正 平成21年11月16日規則第4号

 (趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関し、法第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき管理者が行う監査に関する基本的事項を定めるものとする。

 (監査の実施)

第2条 監査は、盛岡北部行政事務組合地域密着型サービス事業者等指導規則(平成19年盛岡北部行政事務組合規則第2号。以下「指導規則」という。)第2条に規定するサービス事業者等(以下「事業者等」という。)が行う介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求(以下「サービス内容等」という。)のうち不正又は著しい不当が疑われる事項(以下「指定基準違反等」という。)について、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるため実施するものとする。

 (監査の対象となる事業者の選定基準)

第3条 監査は、事業者等が次に掲げる事項に該当するときに行うものとする。

(1) サービス内容等に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 法第78条の4、第115条の14又は第115条の24に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(3) 度重なる実地指導(指導規則に定める実地指導をいう。次号において同じ。)によっても、サービス内容等に改善が見られないとき。

(4) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。

 (監査の方法等)

第4条 監査の方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事前調査 原則として監査を実施する前に介護報酬の請求に関する書類による書面審査を行うとともに、必要と認められるときは、介護給付等対象サービスの提供を受けた利用者(第8条において「利用者」という。)に対する調査を行うものとする。

(2) 監査実施通知 監査対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席すべき者、準備すべき書類等を文書により当該事業者等に通知するものとする。

(3) 監査方法 当該事業者等の代表者(これに代わる者を含む。)のほか、必要に応じて担当者及び関係者に対し、事実関係及び関係書類の説明を求める方法により行うものとする。

 管理者は、指導規則第7条の規定により監査を実施するときは、前項第1号の調査を省略し、同項第2号の通知を口頭により行うことができる。

 (監査結果の通知等)

第5条 管理者は、監査の結果、勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項があるときは、その旨を当該監査を受けた事業者等に対し、後日文書により通知するものとする。

 管理者は、前項の規定により通知するときは、当該事業者に対し、当該事項について、文書により報告を求めるものとする。

 (監査後の措置)

第6条 管理者は、事業者等が法第78条の9第1項、第115条の18第1項及び第115条の28第1項に該当すると認めたときは、当該事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。この場合において、当該事業者等が期限内に当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 管理者は、前項の勧告を受けた事業者等が、正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。この場合においては、その旨を公示しなければならない。

 第1項の勧告又は前項の命令を受けた事業者等は、管理者に対し、管理者の定める期限内に文書により報告を行うものとする。

 管理者は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者等に係る指定・許可を取り消し、又は期間を定めてその指定・許可の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

 管理者は、第2項の命令又は前項の指定の取消し等を行ったときは、岩手県及び国民健康保険団体連合会(第8条において「国保連」という。)にその旨を通知するものとする。

 (聴聞等)

第7条 管理者は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消等に該当すると認められる場合は、当該命令又は指定の取消し等の予定者に対し、盛岡北部行政事務組合行政手続条例(平成8年条例第1号)第2条の規定によりその例によるとされる八幡平市行政手続条例(平成17年八幡平市条例第18号。以下この条において「市条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、市条例第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

 (経済上の措置)

第8条 管理者は、監査の結果、サービス内容等に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じるときは、その旨を国保連に通知し、当該事業者等に支払うべき介護報酬からこれを控除するよう措置する。

 前項の措置により難いときは、管理者は、返還金相当額を当該事業者等から直接組合に返還させるものとする。

 第6条第2項の命令又は第6条第4項の指定の取消し等を受けた事業者等は、管理者に対し、法第22条第3項に規定する返還額に100分の40を乗じて得た額を支払うものとする。

 管理者は、返還の対象となった介護報酬に係る利用者が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、当該事業者等に対して、当該自己負担額を利用者に返還するよう指導するものとする。

 監査の結果、サービス内容等に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項にかかる返還期間は、原則として5年間とする。

 (県との連携)

第9条 監査及び行政上の措置を行うにあたっては、岩手県に対し、必要に応じ所要の協議を行うものとする。

 (職務の証票)

第10条 監査に従事する職員がその身分を示す証票は、指導規則第8条の規定を準用する。

 (補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

   附 則(平成21年11月16日規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡北部行政事務組合地域密着型サービス事業者等監査規則は、平成21年5月1日から適用する。