(平成19年1月26日規則第2号)
改正 平成21年11月16日規則第3号
令和元年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17、第115条の27、第115条の45の7の規定に基づき、介護給付等対象サービスの取扱いの内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関し、盛岡北部行政事務組合が行う指導に関する基本的事項を定めるものとする。
(指導方針)
第2条 指導は、次の表の左覧に掲げる者(以下「事業者等」という。)に対し、同表右覧に掲げる法令等に定める介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
指導の対象者 |
指導の基準となる法令等 |
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指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者 |
指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) |
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号) |
指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者 |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号) |
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指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者 |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号) |
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指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者 |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号) |
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指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省告示第38号) |
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介護予防・日常生活支援総合事業若しくは当該指定に係る事業所の従事者 |
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について(平成27年老発0331第8号) |
盛岡北部行政事務組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める単価(平成29年告示第4号) |
(指導形態)
第3条 指導は、集団指導及び実地指導の形態により行う。
2 集団指導は、必要な指導の内容に応じ、事業者等を一定の場所に集め、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容について、講習等の方法により行うものとする。
3 実地指導は、管理者が別に定める指針に基づき、対象となる事業者等の事業所において、事業者等から関係書類等を基に説明を求める方法により行うものとする。
(指導対象の選定)
第4条 指導は、全ての事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じ、概ね次のとおり事業者等を選定して行うものとする。
(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導 毎年度国の示す指導重点事項に基づき選定するほか、特に管理者が必要と認める事業者等を選定する。
2 実地指導の対象となる事業者等が、複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは、県と協議のうえ、県と合同で実地指導を行うことができる。
(指導の実施)
第5条 管理者は、集団指導の対象となる事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を、あらかじめ文書により、当該事業者等に通知するものとする。
(1) 集団指導の日時及び場所
(2) 出席者
(3) 指導内容等
2 管理者は、実地指導の対象となる事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を、あらかじめ文書により、当該事業者等に通知するものとする。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(1) 実地指導の根拠規定及び目的
(2) 実地指導の日時及び場所
(3) 指導担当者
(4) 出席者
(5) 提出若しくは提示を求める書類等
3 管理者は、第1項の集団指導を欠席した事業所等があるときは、当該事業所等に対し、当該指導に用いた書類を送付する等必要と認める情報提供を行うものとする。
(指導結果)
第6条 管理者は、実地指導の終了後、事業者等に対し、指導結果について講評及び必要な指示を行うものとする。
2 管理者は、実地指導において、事業所等が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、当該事業者に対し、その内容を通知するとともに、期限を付して、当該事項に係る報告を求めるものとする。この場合において、管理者が行う通知及び事業者等が行う報告は、文書により行うものとする。
(1) 改善を要する事項があるとき。
(2) 介護報酬について、過誤による調整を要するとき。
(監査への変更)
第7条 実地指導において、次に該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに盛岡北部行政事務組合地域密着型サービス事業者等監査規則(平成19年盛岡北部行政事務組合規則第3号)の定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容に不正又は著しい不当の疑いがあると認めるとき。
(3) 正当な理由がなく、法第23条に規定する文書その他物件の提出等若しくは提示の求めを拒否したとき。
(職務の証票)
第8条 指導に従事する職員は、その身分を示す介護保険検査員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業者等の指導について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成21年11月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡北部行政事務組合地域密着型サービス事業者等指導規則は、平成21年5月1日から適用する。
附 則(令和元年7月1日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
(表面)
介護保険検査員証 |
(裏面)
第 号 年 月 日交付 (有効期限: 年 月 日)
職名 氏名 |
介護保険法(抄) (文書の提出等) 第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。 (報告等) 第七十八条の七 市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定地域密着型サービスの事業に関係ある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 |