(平成18年1月24日告示第4号)
改正 平成19年1月26日告示第2号
(設置)
第1 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項に規定する地域密着型サービスの適正な運営を図るため、盛岡北部行政事務組合地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 運営委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービスに係る事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保に関すること。
(4) 地域密着型サービスの運営の評価に関すること。
(5) その他地域密着型サービスの適正な運営に関すること。
(組織)
第3 運営委員会は、以下に掲げる団体等の代表者による委員15人以内をもって組織する。
(1) 被保険者(1号及び2号)
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 組合管内における保健、医療及び福祉関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、介護保険サービスに関し識見を有する者
(任期)
第4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第3号及び第4号の委員は、その属する団体等の役職を失したときは委員の職を失う。
(会長)
第5 運営委員会に、委員の互選による会長1人を置く。
2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6 運営委員会は、組合管理者(以下「管理者」という。)が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の具申)
第7 運営委員会は、第2の事務に関し協議した内容について、管理者に対し意見を具申することができる。
(意見の聴取)
第8 運営委員会は、専門的な見地から有識者等の意見を聴取するため、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第9 運営委員会の事務局は、組合事務局に置く。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
制定文(抄)
平成18年1月24日から施行する。
前文(抄)
平成19年1月26日から施行する。