(平成18年1月10日告示第2号)
改正 平成21年11月16日告示第20号
平成26年5月1日告示第9号
(設置)
第1 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に定める地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他包括センターの運営支援を図るため、盛岡北部行政事務組合地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 運営協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 包括センターの設置等について、次に掲げる事項の承認に関すること。
ア 包括センターが担当する圏域の設定
イ 包括センターの設置、変更及び廃止
ウ 包括センターの業務の法人への委託又は包括センターの業務の受託法人の変更
エ 包括センターの業務の受託法人による予防給付に係る事業の実施
オ 包括センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の指定
カ その他運営協議会が必要と判断した事項
(2) 包括センターの運営に関すること。
(3) 包括センターの職員の確保に関すること。
(4) その他地域包括ケアに関すること。
2 前項第2号の事務は、次により行うものとする。
(1) 運営協議会は、年度ごとに、包括センターから次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
ウ その他運営協議会が必要と認める書類
(2) 運営協議会は、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的又は必要に応じて事業内容の評価をするものとする。
ア 包括センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。
イ 包括センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないか。
ウ その他運営協議会が、地域の実情に応じて必要と判断した事項
(組織)
第3 運営協議会は、以下に掲げる団体等の代表者による委員15人以内をもって組織する。
(1) 介護保険サービスの事業者及び職能団体(医師、歯科医師、介護支援専門員等)
(2) 利用者、被保険者(1号及び2号)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業を担う団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する識見を有する者
(任期)
第4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第1号及び第3号の委員は、その属する団体等の役職を失したときは委員の職を失う。
(会長)
第5 運営協議会に、委員の互選による会長1人を置く。
2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6 運営協議会は、組合管理者(以下「管理者」という。)が招集する。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の具申)
第7 運営協議会は、第2の事務に関し協議した内容について、管理者に対し意見を具申することができる。
(意見の聴取)
第8 運営協議会は、専門的な見地から有識者等の意見を聴取するため、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第9 運営協議会の事務局は、組合事務局に置く。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
制定文(抄)
平成18年1月10日から施行する。
前文(抄)(平成21年11月16日告示第20号)
この告示は、平成21年11月16日から施行し、改正後の盛岡北部行政事務組合地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定は、平成21年5月1日から適用する。
前文(抄)(平成26年5月1日告示第9号)
平成26年5月1日から施行する。