(平成12年9月12日告示第9号)
改正 平成15年3月19日告示第3号
平成16年1月30日告示第3号
平成17年9月1日告示第4号
平成19年3月8日告示第7号
平成19年12月20日告示第20号
(趣旨)
第1 この要綱は、盛岡北部行政事務組合が収納する介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料(以下「介護保険料」という。)の口座振替による収納事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象保険料)
第2 口座振替する保険料は、介護保険料とする。
(対象者)
第3 口座振替する対象者は、管理者と口座振替に関する協定を締結した盛岡北部行政事務組合指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び株式会社ゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する被保険者又は口座名義人から同意を得た者で、口座振替について当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(取扱金融機関)
第4 口座振替のできる金融機関は取扱金融機関とし、取りまとめ店は各取扱金融機関の総括店とする。
(指定預金口座)
第5 指定預金口座は、被保険者の指定した口座とする。
(申込手続)
第6 口座振替を希望する被保険者は、盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替(申込・変更・解約)依頼書(様式第1号。以下「口座振替依頼書」という。)に必要事項を記入し、記名押印のうえ、取扱金融機関に届け出るものとする。
2 前項の申込みを受けた取扱金融機関は、内容を確認のうえ盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替(申込・変更・解約)届出書(様式第2号。以下「口座振替届出書」という。)に承認印を押印し、速やかに管理者に提出するとともに、前項の口座振替依頼書の写しを前項の被保険者に交付するものとする。
(口座振替請求書等の送付)
第7 管理者は、口座振替依頼者の口座振替請求明細をフロッピーディスクに記録し、正副各1枚を作成のうえ盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替請求書(様式第3号。以下「口座振替請求書」という。)を添付して振替日の4営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
(振替日)
第8 振替日は、各納期の末日とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休日の場合は翌営業日とする。
(振替納付手続)
第9 取扱金融機関は、管理者から口座振替請求書の送付を受けたときは、振替日に被保険者が指定した預金口座からフロッピーディスクに記録された金額を引き出し、盛岡北部行政事務組合財務規則(昭和53年盛岡北部行政事務組合規則第4号)第2条において準用する八幡平市会計規則(平成17年八幡平市規則第66号)第94条の規定により処理するものとする。
(口座振替済及び振替不能通知)
第10 取扱金融機関は、口座振替した者及び口座振替不能となった者について、振替日から5営業日以内にフロッピーディスクに記録し、盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替報告書(様式第4号。以下「口座振替報告書」という。)口座振替明細及びフロッピーディスクを添付して管理者に送付するものとする。
2 管理者は、口座振替不能となった被保険者に対し、口座振替不能通知書(様式第5号)により通知しなければならない。なお、口座振替不能となったときは、当該納期分の納付書を送付するものとする。
(領収済通知書の送付)
第11 会計管理者は、口座振替済の被保険者に対し、年1回12月に口座振替領収済通知書(様式第6号)を送付するものとする。
(口座振替の変更及び解約)
第12 被保険者は、口座振替による納付を変更又は解約しようとするときは、口座振替依頼書に必要事項を記入し、記名押印のうえ当該取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の届出を受理したときは、口座振替届出書に承認印を押印し、速やかに管理者に送付するとともに、前項の口座振替依頼書の写しを前項の被保険者に交付するものとする。
(口座振替手数料)
第13 取扱金融機関は、口座振替手数料を管理者に請求するものとする。
2 管理者は、取扱金融機関に対し介護保険料に関する口座振替手数料を支払うものとする。
3 口座振替手数料は実振替件数とし、1件あたりの金額は、別途締結する協定書に定めるものとする。
制定文(抄)
平成12年9月13日から施行する。
附 則(平成15年3月19日告示第3号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月30日告示第3号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日告示第4号)
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
前文(抄)(平成19年3月8日告示第7号)
平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替収納事務取扱要綱の規定によりなされた手続きは、この告示による改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替収納事務取扱要綱の規定によりなされた手続きとみなす。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第6・第12関係)
(表) 盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替(申込・変更・解約)依頼書 (自動払込利用申込書)
取扱金融機関 御中 年 月 日 私は、盛岡北部行政事務組合に納付する介護保険料の口座振替(申込・変更・解約)を裏面の記載事項を確認のうえ依頼します。 変更時には、旧契約内容を新契約内容に変更願います。
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(裏) 1 私名義の請求書が貴店に送付されたときは、通知することなく請求書記載の金額を預金口座から引き落としのうえ納付して下さい。 2 預金の引き落としに当たっては、当座勘定約定書又は預金規定にかかわらず、小切手の振出し又は預金通帳及び預金払戻請求書の提出はいたしません。 3 振替日は、納期の末日として下さい。 4 振替は、各納期ごととして下さい。 5 預金口座の残高が振替日において請求額に満たないときは、私に通知することなく振替不能扱いとして差し支えありません。 6 この契約を解約するときは、私から貴店に書面により届け出ます。 なお、この届出がないまま、長期にわたり盛岡北部行政事務組合から請求がない等相当の理由があるときは、特に申出をしない限り、貴店はこの契約が終了したものとして取扱って差し支えありません。 7 この口座振替について、万が一紛議が生じても貴店の責めによるを除き、貴店にはご迷惑をかけません。
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様式第2号(第6・第12関係)
盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替(申込・変更・解約)届出書 (自動払込受付通知書) 盛岡北部行政事務組合 管理者 様 年 月 日 私は、盛岡北部行政事務組合に納付する介護保険料の口座振替(申込・変更・解約)を金融機関へ依頼しましたので届け出ます。 変更時には、旧契約内容を新契約内容に変更願います。
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様式第3号(第7関係)
盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替請求書
年 月 日 取扱金融機関 御中 盛岡北部行政事務組合会計管理者 印
盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替収納事務取扱要綱第7に基づき、下記のとおり請求します。 記
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様式第4号(第10関係)
盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替報告書
年 月 日 盛岡北部行政事務組合会計管理者 様 取扱金融機関 印
盛岡北部行政事務組合介護保険料口座振替収納事務取扱要綱第10に基づき、下記のとおり報告します。 記
※ 送付するFD:正副各1枚 |
様式第5号(第10関係)
口座振替不能通知書 年 月 日 様 盛岡北部行政事務組合管理者 印
あなたの介護保険料は、口座振替により納めていただくことになっておりましたが、 のため、口座振替不能となりましたので、通知します。 なお、この分につきましては、別添納付書により納めていただきますようお願いします。 (残高不足の場合、以下の文を表示) また、次回口座振替の時は、預金残高の確認を併せてお願いします。
お問い合わせは 盛岡北部行政事務組合事務局にお願いします。 郵便番号 028−7405 住 所 八幡平市平舘第27地割49番地 電話番号 0195−74−2716 FAX 0195−74−3696 |
様式第6号(第11関係)
(表)
(裏)
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