(令和3年12月1日告示第12号)
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険料(以下「保険料」という。)の賦課誤りによって生じた過誤納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができない保険料に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額を支払うことにより、被保険者の不利益を救済し、保険料負担の公平性及び介護保険行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 還付不能金及び還付不能金に係る利息相当額(以下「返還金」という。)の支払を受けることのできる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金のあることを組合管理者(以下「管理者」という。)により確認された被保険者とする。
2 返還対象者が死亡しているときは、その相続人を返還対象者とする。この場合において、相続人が複数あるときは、当該相続人の代表者に返還金を支払うものとする。
(返還金の額、範囲及び算定方法)
第3条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
2 前項第1号の還付不能金は、被保険者又はその相続人から返還金の支払の申出があった日(以下「申出日」という。)から起算して前10年以内にある当該請求日に応答する日の属する年度分までに係る還付不能金の額とする。ただし、被保険者又はその相続人が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては、10年を超えて それを算定できる期間に限り返還するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付された日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の4、法第20条の4の2及び法附則第3条の2に規定する還付加算金の算定に準じて計算した額とする。ただし、還付不能金の納付日が確認できないときは、還付不能金は納期限に納付したものとみなす。
(返還金の支払の申出)
第4条 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、管理者に対して盛岡北部行政事務組合介護保険料返還金支払申出書(様式第1号) を提出するものとする。ただし、盛岡北部行政事務組合が自らの調査等により賦課誤りを確認した場合は、この限りでない。
(返還金の通知)
第5条 管理者は、返還対象者から請求があったとき、又は職権によりその内容を調査及び審査し、返還金の支払の適否を決定したときは、その結果を返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 管理者は、前条の規定により返還金の支払決定の通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第7条 管理者は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する