○盛岡北部行政事務組合介護保険住宅改修費受領委任払制度実施要綱

(平成28年3月11日告示第4号)

 (趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な費用負担の軽減を図るための住宅改修費の受領委任払について必要な事項を定めるものとする。

 (住宅改修費の受領委任払)

第2条 住宅改修費の受領委任払とは、被保険者が、法第45条第1項に規定する住宅改修又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修(以下「住宅改修」という。)を行った場合において、住宅改修を行った事業者(以下「事業者」という。)に住宅改修費の受領の権限を委任し、盛岡北部行政事務組合が当該事業者に住宅改修費を支払うことをいう。

 (対象者)

第3条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料の滞納がないこと。

(2) 住宅改修費の受領委任払について施工する事業者の同意が得られること。

 (申請及び請求)

第4条 受領委任払を利用しようとする被保険者(以下「申請者」という。)は「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払承認申請書兼同意書」(様式第1号)により、施工を依頼する事業者から同意を得たうえで関係書類を添付して組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、承認の適否を決定し、その結果を「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認通知書」(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

 申請者は、前項の通知を受けて住宅の改修に着手するものとし、住宅改修が完了したときは、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成届(受領委任払用)」(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に届け出なければならない。

(1) 住宅改修に要した費用(介護保険適用額)の100分の10(又は100分の20)の額が記載された領収書

(2) 住宅改修の完成後の状態を確認できる写真

 申請者は、前項の届を提出する際に、住宅改修費の介護保険対象となる費用の100分の90(又は100分の80)の額を記載した事業者の「請求書」(様式第4号)及び請求明細書を、管理者に提出するものとする。

 (支給の決定)

第5条 管理者は、第4条第3項の届の提出があったときは、住宅改修費の支給の可否を決定し、申請者には「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(被保険者用)」(様式第5号)により、事業者には「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(受領委任払事業者用)」(様式第6号)により、それぞれ通知するものとする。

 管理者は、前項の規定により住宅改修費の支給決定を行ったときは、被保険者に支給すべき住宅改修費を当該被保険者に代わり、事業者に支払うものとする。

 (自己負担)

第6条 受領委任払により住宅改修費を受給する被保険者は、当該住宅改修に要する費用の100分の10(又は100分の20)の額を自己負担しなければならない。ただし、介護保険住宅改修費利用限度額を超えて住宅改修に要した費用及び保険給付の対象とならない費用については、被保険者が全額自己負担しなければならない。

 (委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

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様式第5号(第5条関係)ワード

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