○盛岡北部行政事務組合介護給付割合等の変更に関する要綱

(平成28年3月25日告示第5号)

 (趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定による特別の事情がある者の介護給付又は予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更に関し、盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則(平成12年盛岡北部行政事務組合規則第7号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 (災害による介護給付割合等の変更)

第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号の規定に該当する場合であって、次の各号のいずれにも該当し、利用料の負担が困難と認められるときは、別表第1の損害の割合及び当該年度の所得の見積額に応じ、同表に定める割合を要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の介護給付割合等とする。

(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財又はその他の財産にその価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべきものを除く。)を受けたこと。

(2) 当該年度の所得の見積額が400万円未満であること。

(3) その者が属する市町の地方税について同一の事由によって減免の措置が取られていること。

 (収入の減少による介護給付割合等の変更)

第3条 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する場合であって、次の各号のいずれにも該当し、利用料の負担が困難と認められるときは、別表第2の所得の減少の割合及び前年の所得金額に応じ、同表に定める割合を要介護被保険者等の介護給付割合等とする。

(1) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積額が前年の所得金額の10分の5以下に減少したこと。

(2) 前年の所得金額が400万円未満であること。

(3) その者が属する市町の地方税について同一の事由によって減免の措置が取られていること。

 (申請期限)

第4条 規則第13条第1項の規定に基づく申請の期限は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(1) 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号の規定に該当する場合は、災害を受けた日から起算して90日以内とする。

(2) 省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号の規定に該当する場合は、当該事情が生じた日から起算して30日以内とする。

(3) 省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号の規定に該当する場合は、干ばつ等の被害を受けた日から起算して90日以内とする。

 (適用範囲)

第5条 第2条及び第3条の規定は、省令第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号のいずれかに該当した日の属する月から、当該年度内の期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

 (適用除外)

第6条 介護保険料を滞納している者に対しては、介護給付割合等の変更を行わない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

   附 則

 (施行期日)

 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平成23年3月11日発生東日本大震災により被災した者の介護給付割合等及び適用範囲の特例)

 東日本大震災により被災した場合、別表第1中

 「

損害の割合

当該年度の所得の見積額

200万円未満

200万円以上

400万円未満

10分の7以上

100分の99

100分の98

」を

 「

損害の割合

当該年度の所得の見積額

200万円未満

200万円以上

400万円未満

10分の7以上

100分の100

100分の100

」に

読み替えて適用する。

 東日本大震災により被災した場合、別表第2中

 「

所得の減少の割合

前年の所得金額

200万円未満

200万円以上

400万円未満

10分の9以上

100分の99

100分の98

」を

 「

所得の減少の割合

前年の所得金額

200万円未満

200万円以上

400万円未満

10分の9以上

100分の100

100分の100

」に

読み替えて適用する。

別表第1(第2条関係)

損害の割合

当該年度の所得の見積額

200万円未満

200万円以上
400万円未満

10分の3以上10分の5未満

100分の95

100分の94

10分の5以上10分の7未満

100分の97

100分の96

10分の7以上

100分の99

100分の98

別表第2(第3条関係)

所得の減少の割合

前年の所得金額

200万円未満

200万円以上
400万円未満

10分の5以上10分の7未満

100分の97

100分の96

10分の7以上10分の9未満

100分の98

100分の97

10分の9以上

100分の99

100分の98