(令和2年6月22日告示第4号)
(趣旨)
第1 この要綱は、盛岡北部行政事務組合介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく保険料(以下「介護保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2 条例第12条第1項第1号の規定に該当することにより、次の各号のいずれにも該当し、介護保険料の納付が困難と認められるときは、別表第1の損害の割合及び当該年度の所得の見積額に応じ、同表に定める割合の範囲内で介護保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべきものを除く。)を受けたこと。
(2) 当該年度の所得の見積額が400万円未満であること。
(3) その者が属する市町の地方税について同一の事由によって減免の措置が取られていること。
(収入の減少による減免)
第3 条例第12条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当することにより、次の各号のいずれにも該当し、介護保険料の納付が困難と認められるときは、別表第2の所得の減少の割合及び前年の所得金額に応じ、同表に定める割合の範囲内で介護保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積額が前年の所得金額の50パーセント以下に減少したこと。
(2) 前年の所得金額が400万円未満であること。
(3) その者が属する市町の地方税について同一の事由によって減免の措置が取られていること。
(適用の範囲)
第4 第2及び第3の規定は、第1号被保険者が納付すべき介護保険料のうち、条例第12条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに該当することとなった日から当該年度内に納期の末日(普通徴収に係る介護保険料にあっては条例第5条第1項に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る介護保険料にあっては介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第3項に規定する特別徴収対象年金給付の支払に係る日をいう。以下同じ。)が到来する介護保険料の額について適用する。ただし、第2又は第3の規定により減免する額が条例第13条第2項の申請書を提出した日以後に到来する納期の末日に係る介護保険料の額を超えるときは、当該介護保険料の額を限度とする。
(生活困窮者に対する減額)
第5 第1号被保険者が次の各号のいずれにも該当し、かつ、介護保険料の納付が困難と認められるときは、条例附則第7条第1項の規定に基づき、条例第4条第2号又は第3号に規定する額から同条第1号に規定する額を減じて得た額(介護保険料の賦課期日以後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合にあっては、同条第2号又は第3号に規定する額を12で除して得た額に賦課期日の属する年度内において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額から同条第1号に規定する額を12で除して得た額に賦課期日の属する年度内において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額を減じて得た額)の介護保険料を減額する。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第2号イ又は第3号イに規定する者であること。
(2) 当該第1号被保険者の属する世帯(当該第1号被保険者と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。)の世帯主及びその世帯に属する他の者(以下「世帯員」という。)の全てが、当該減額に係る介護保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されていないこと。
(3) 当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員(以下「第1号被保険者等」という。)の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)をいう。)の合計額が120万円(第1号被保険者1人の世帯にあっては80万円に、3人以上の世帯にあっては40万円にその世帯に属する者の人数から2人を減じた人数を乗じて得た額に120万円を加算した額)以下であること。
(4) 当該第1号被保険者の属する世帯以外の世帯に属する者で、当該減額に係る介護保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者の扶養を受けていない者であること。
(5) 当該第1号被保険者等が次に掲げる資産以外の資産を所有していないこと。
ア 居住のため又は収入を得るために所有している土地又は家屋
イ 生活するために必要な什器及び収入を得るための事業用資産
ウ 日常生活を営むうえで必要と認められる自家用自動車
エ 減額の対象となる前年1年間の収入金額と合わせて120万円(第1号被保険者1人の世帯にあっては80万円、3人以上の世帯にあっては40万円にその世帯に属する者の人数から2人を減じた人数を乗じて得た額に120万円を加算した額)以下となる預貯金、有価証券、美術工芸品(評価額による)、金地金その他これらに類する資産の額(株式市場等一般に公開された市場がある場合にあっては市場価格を、その他の場合にあっては額面の金額をいう。)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月22日から施行する。
(盛岡北部行政事務組合介護保険料減免要綱の廃止)
2 盛岡北部行政事務組合介護保険料減免要綱(平成13年盛岡北部行政事務組合告示第2号)は、廃止する。
(平成23年3月11日発生東日本大震災により被災した者の減免割合及び適用範囲の特例)
3 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく指示等の対象となっている場合は、厚生労働省が定める介護保険災害臨時特例補助金交付要綱及び介護保険災害臨時特例補助金取扱要領の適用を受ける期間の額について適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の減免)
4 条例附則第10条第1項の規定による保険料の減免は、次により行うものとする。
(1) 条例附則第10条第1項第1号に該当する場合は、保険料の全額を減免する。
(2) 条例附則第10条第1項第2号に該当する場合は、対象保険料額に主として生計を維持する者(次項及び附則第6項において「生計維持者」という。)の前年の合計所得金額に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。
5 前項第2号の対象保険料額は、保険料額に、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入に係る前年の所得額を乗じ、その額を被保険者の属する世帯の生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た額とする。
6 附則第4項第2号の減免割合は、次の表の左欄に掲げる生計維持者の前年の合計所得金額に応じ、それぞれ同表の右欄に定める減免割合とする。ただし、事業等の廃止及び失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は100パーセントとする。
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
200万円以下であるとき |
100パーセント |
200万円を超えるとき |
80パーセント |
別表第1(第2関係)
損害の割合 |
当該年度の所得の見積額 |
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200万円未満 |
200万円以上 |
|
70パーセント以上 |
70パーセント以上 |
70パーセント以上 |
別表第2(第3関係)
所得の減少の割合 |
前年の所得金額 |
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200万円未満 |
200万円以上 |
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90パーセント以上 |
100パーセント |
100パーセント |