(平成22年11月4日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険料に係る徴収職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる次に掲げる徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び滞納処分事務に従事するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金
(2) 盛岡北部行政事務組合介護保険条例(平成12年盛岡北部行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)に規定する保険料に係る督促手数料及び延滞金
2 前項各号のほか徴収職員は、条例に規定する保険料の賦課徴収に関する質問又は検査に関する事務に従事するものとする。
(徴収職員証の交付等)
第3条 徴収職員は、徴収金の収納事務に従事する職員のうちから管理者が任命し、その身分を証する証票として介護保険料徴収職員証(別記様式)(以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。
2 前項及び次項の規定により徴収職員証を交付したとき、又は第4項の規定による返納を受けたときは、徴収職員証等交付台帳に必要な事項を記載して整理するものとする。
3 徴収職員証を破損し、又は亡失したときは、直ちに理由を付して届け出るとともに再交付を受けなければならない。
4 異動その他の理由により徴収職員が当該職務から離れたときは、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。
5 徴収職員証の有効期間は1年とし、毎年4月1日に更新するものとする。
(徴収職員証の携帯)
第4条 徴収職員は、介護保険料の賦課徴収に関する事務又は滞納処分等の執行を行う場合には、必ず徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
(表)
第 号 介護保険料徴収職員証 |
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写 |
所 属 職 員 名 生年月日 | ||
年 月 日交付 (有効期限 年 月 日
盛岡北部行政事務組合管理者 ㊞ | |||
(裏)
1 本証は、盛岡北部行政事務組合の介護保険料の賦課徴収に関する事務又は滞納処分等の執行を行う場合には必ず携帯しなければならない。 2 本証は、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。 3 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 4 徴収職員でなくなったときは、直ちに返還しなければならない。
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