○盛岡北部行政事務組合介護保険運営協議会設置条例

(平成13年2月21日条例第4号)
改正 平成14年2月28日条例第2号
平成19年2月22日条例第3号

 (設置)

第1条 介護保険事業の運営に関する重要事項を審議等させるため、管理者の附属機関として盛岡北部行政事務組合介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 (審議事項)

第2条 協議会が審議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業の費用に関すること。

(2) サービスの提供状況に関すること。

(3) 介護保険事業計画の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が介護保険事業の運営上必要と認める事項に関すること。

 (組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織し、委員は、管理者が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 事業者及び介護保険施設を代表する委員 4人

(3) 知識経験を有する委員 3人

 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ知識経験を有する委員のうちから互選する。

 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)

第5条 協議会は、管理者が招集する。

 委員の定数の半数以上の者から協議すべき事件を示して招集の請求があったときは、管理者は協議会を招集しなければならない。

 協議会は、第3条第1項各号に掲げるそれぞれの委員の1人以上が出席し、かつ、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (庶務)

第6条 協議会の庶務は、事務局において処理する。

 (委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

   附 則

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

   附 則(平成14年2月28日条例第2号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年2月22日条例第3号)

 この条例は、平成19年8月1日から施行する。