○盛岡北部行政事務組合介護認定調査員設置規則

(平成11年9月1日規則第5号) 
改正 平成15年1月8日規則第1号
平成20年2月25日規則第7号
平成22年6月1日規則第1号
平成28年1月6日規則第1号
令和2年4月1日規則第4号

 (設置)

第1条 介護保険法(平成8年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項に規定する要介護認定調査事務の円滑なる運営を図るため、介護認定調査員を置く。

 (身分)

第2条 介護認定調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

 (職務)

第3条 介護認定調査員は、事務局長の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 法第27条第2項に規定する要介護認定調査事務に関すること。

(2) 要介護認定調査に関連する事務で、事務局長が必要と認める事務に関すること。

 (勤務日及び勤務時間)

第4条 介護認定調査員は、原則として、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき5時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

 (報酬、期末手当及び費用弁償)

第5条 介護認定調査員に支給する報酬、期末手当及び費用弁償は、盛岡北部行政事務組合第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和2年盛岡北部行政事務組合条例第1号)による。

 (年次有給休暇)

第6条 介護認定調査員の年次有給休暇に関する取り扱いは、別に定める。

 (退職)

第7条 介護認定調査員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までにその旨を文書で申し出て、管理者の承認を得なければならない。

 (身分証明書)

第8条 介護認定調査員は、業務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

 介護認定調査員は、退職し、又は解職されたときは、前項の身分証明書を直ちに返還しなければならない。

 (補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この規則は、平成11年9月1日から施行する。

   附 則(平成15年1月8日規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成20年2月25日規則第7号)

 (施行期日)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

 (経過措置)

 この規則の施行の日前の職務に係る費用弁償の支給については、改正後の第5条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則(平成22年6月1日規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡北部行政事務組合介護認定調査員設置規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平成28年1月6日規則第1号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(令和2年4月1日規則第4号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

 

別記様式(第8条関係)

(表)

 第   号

身  分  証  明  書

 

氏   名

 

 上記の者は、盛岡北部行政事務組合介護認定調査員であることを証明する。

有効期限      年  月  日

 

写真

 

      年  月  日

 

盛岡北部行政事務組合

管理者               印


(裏)

 

1 業務の内容 要介護認定申請者の心身の状況調査及び調査書作成

2 この証は、常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 この証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 この証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

5 この証は、介護認定調査員でなくなったとき又は有効期限を経過したときは、直ちに返還しなければならない。