(平成11年9月1日規則第5号)
改正 平成15年1月8日規則第1号
平成20年2月25日規則第7号
平成22年6月1日規則第1号
平成28年1月6日規則第1号
令和2年4月1日規則第4号
(設置)
第1条 介護保険法(平成8年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項に規定する要介護認定調査事務の円滑なる運営を図るため、介護認定調査員を置く。
(身分)
第2条 介護認定調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(職務)
第3条 介護認定調査員は、事務局長の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 法第27条第2項に規定する要介護認定調査事務に関すること。
(2) 要介護認定調査に関連する事務で、事務局長が必要と認める事務に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 介護認定調査員は、原則として、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき5時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
(報酬、期末手当及び費用弁償)
第5条 介護認定調査員に支給する報酬、期末手当及び費用弁償は、盛岡北部行政事務組合第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和2年盛岡北部行政事務組合条例第1号)による。
(年次有給休暇)
第6条 介護認定調査員の年次有給休暇に関する取り扱いは、別に定める。
(退職)
第7条 介護認定調査員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までにその旨を文書で申し出て、管理者の承認を得なければならない。
(身分証明書)
第8条 介護認定調査員は、業務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 介護認定調査員は、退職し、又は解職されたときは、前項の身分証明書を直ちに返還しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成15年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の職務に係る費用弁償の支給については、改正後の第5条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡北部行政事務組合介護認定調査員設置規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年1月6日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
(表) |
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第 号 身 分 証 明 書
氏 名 |
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上記の者は、盛岡北部行政事務組合介護認定調査員であることを証明する。 有効期限 年 月 日 |
写真 |
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年 月 日 |
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盛岡北部行政事務組合 管理者 印 |
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(裏) |
1 業務の内容 要介護認定申請者の心身の状況調査及び調査書作成 2 この証は、常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。 3 この証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 4 この証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。 5 この証は、介護認定調査員でなくなったとき又は有効期限を経過したときは、直ちに返還しなければならない。
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