○盛岡北部行政事務組合介護認定審査会運営要項

(平成11年7月15日)

   第1節 総則

 (趣旨)

第1条 この運営要項(以下「要項」という。)は、盛岡北部行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)及び認定審査会に設置する合議体の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

   第2節 認定審査会

 (会議)

第2条 認定審査会は、会長が招集する。

 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

 認定審査会は、会長が会議の議長となる。

 (付議事項)

第3条 認定審査会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 要項の改廃に関すること。

(2) 合議体を構成する委員の指名に関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項

 (議決)

第4条 会長は、委員の討論の論旨がつきたと認め、議決しようとするときは、議決をする旨を会議に宣言するものとする。

 前項の宣告があった後は、委員は、原則として、その議題について発言することができない。

 認定審査会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 (議決結果の宣告)

第5条 議決の結果は、会長が会議に宣告しなければならない。

 (欠席等)

第6条 委員は、会議の開会中に退席しようとするときは、会長の許可を得なければならない。

 委員は、会議を欠席するときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。

 (議事整理)

第7条 会長は、議事を整理するために必要と認めるときは、会議を中止し、又はこれを閉じることができる。

   第3節 合議体

 (設置)

第8条 要介護認定及び要支援認定に係る審査及び判定を行うため、認定審査会に4の合議体を置き、それぞれ第1委員会、第2委員会、第3委員会及び第4委員会と称する。

 認定審査会が別に定めた場合を除き、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

 (合議体の委員の指名)

第9条 合議体の委員は、認定審査会の委員のうちから会長が審査会に諮って指名する。

 (合議体の長)

第10条 合議体にそれぞれ合議体の長(以下「委員長」という。)を1人置き、それぞれの合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

 (会議)

第11条 合議体は、それぞれの委員長が招集する。

 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

 合議体は、委員長が会議の議長となる。

 (定例会及び臨時会)

第12条 合議体の会議は、定例会及び臨時会とする。

 定例会の開催日は、会長が認定審査会に諮って別に定める。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったときに招集する。

 臨時会を開催する場合において、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

 (除斥)

第13条 委員は、次の案件について議決に加わることができない。

(1) 委員が属する指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者から居宅サービス若しくは居宅介護支援を受けている者又は委員が属する介護保険施設に入所若しくは入院している者に係る案件

(2) 委員の親族(親族であった者を含む。)に係る案件

(3) 委員が主治医として介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第6項の規定に基づく意見書を記載している者に係る案件

(4) その他委員に直接の利害関係が存する案件

 (関係者からの意見聴取)

第14条 合議体は、審査のために必要があると認めるときは、審査案件に係る被保険者及びその家族、主治医、認定調査員その他の関係者から意見を聞くことができる。

 委員長は、前項の関係者から必要な意見を聴取したと認めるときは、これらの者に退席を求めることができる。

 (準用)

第15条 第4条から第7条までの規定は、合議体の会議の運営について準用する。この場合において、第4条第1項及び第3項、第5条、第6条並びに第7条中「会長」とあるのは、「合議体の長」と読み替えるものとする。

   第4節 その他

 (会議及び会議録)

第16条 認定審査会及び合議体の会議及び会議録は、第三者に対して非公開とする。

 (委任)

第17条 この要項に定めるもののほか、認定審査会及び合議体の運営に必要な事項は、認定審査会に諮り会長が定める。

   附 則

 この要項は、平成11年10月1日から施行する。