○盛岡北部行政事務組合介護認定審査会に関する規則

(平成11年7月15日規則第4号)

改正 平成12年3月8日規則第1号

 

 (趣旨)

第1条 この規則は、法令及び盛岡北部行政事務組合介護保険条例(平成12年盛岡北部行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、盛岡北部行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 (合議体の数)

第2条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、4とする。

 (合議体を構成する委員の定数)

第3条 各合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

 (合議体の招集)

第4条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。

 (委任)

第5条 法令並びに条例及びこの規則に定めるもののほか、認定審査会及び合議体の運営その他に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

   附 則

 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

   附 則(平成12年3月8日規則第1号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。