○盛岡北部行政事務組合介護保険条例

(平成12年3月2日条例第3号)
改正 平成13年2月21日条例第2号
平成14年2月28日条例第1号
平成15年3月4日条例第1号
平成18年3月8日条例第3号
平成20年2月25日条例第7号
平成21年2月27日条例第2号
平成24年2月23日条例第1号
平成25年10月22日条例第4号
平成27年2月26日条例第2号
平成29年3月8日条例第1号
平成30年3月9日条例第3号
平成31年3月6日条例第2号
令和2年6月22日条例第6号
令和3年3月5日条例第1号
令和3年7月19日条例第6号
令和4年5月24日条例第1号
令和6年3月13日条例第2号

(組合が行う介護保険)

第1条 盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 盛岡北部行政事務組合介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)の委員の定数は、28人とする。

(保健福祉事業)

第3条 組合は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の49に規定する保健福祉事業のうち、次に掲げる事業を行う。

  1. (1) 被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付け
  2. (2) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業
  3. (3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事業

 保健福祉事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

  1. (1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 36,000円
  2. (2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 54,100円
  3. (3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,500円
  4. (4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 71,100円
  5. (5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 79,000円
  6. (6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 94,800円
  7. (7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 102,700円
  8. (8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 118,500円
  9. (9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 134,400円
  10. (10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 150,200円
  11. (11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 166,000円
  12. (12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 181,800円
  13. (13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 189,700円

 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第6号イの組合の定める額は、120万円とする。

 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第7号イの組合の定める額は、210万円とする。

 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第8号イの組合の定める額は、320万円とする。

 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第9号イの組合の定める額は、420万円とする。

 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第10号イの組合の定める額は、520万円とする。

 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第11号イの組合の定める額は、620万円とする。

 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第12号イの組合の定める額は、720万円とする。

 第1項第1号、第2号及び第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、盛岡北部行政事務組合介護保険条例施行規則(平成12年規則第7号)で定める額とする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

 第1期 4月15日から同月30日まで
第2期 6月1日から同月30日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 12月1日から同月31日まで
第6期 2月1日から同月28日(うるう年の場合は同月29日)まで

 管理者は、第1号被保険者に前項の納期により難い特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、管理者は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第9条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第7条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(管理者が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において管理者が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第8条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に管理者に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、管理者は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、管理者は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第10条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から30日を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

  1. (1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  2. (2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  3. (3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. (4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

  1. (1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
  2. (2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期又は当該保険料の徴収に係る法第135条第3項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)の支払に係る月
  3. (3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第13条 管理者は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認める者に対し、保険料を減免することができる。

 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては特別徴収対象年金給付の支払の日前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

  1. (1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
  2. (2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
  3. (3) 減免を受けようとする理由

 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。

(過料)

第14条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料を科する。

  1. (1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定によりその第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)、又は虚偽の届出をした者
  2. (2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者
  3. (3) 正当な理由がなくて、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第15条 偽りその他不正により保険料その他法の規定による徴収金(納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前2条の過料の額は、情状により、管理者が定める。

 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

  1. (1) 令第38条第1項第1号に掲げる者  4,600円
  2. (2) 令第38条第1項第2号に掲げる者  7,000円
  3. (3) 令第38条第1項第3号に掲げる者  9,300円
  4. (4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,600円
  5. (5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,900円

 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

  1. (1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,900円
  2. (2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,900円
  3. (3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,800円
  4. (4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,700円
  5. (5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,600円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 12月1日から同月31日まで
第3期 2月1日から同月28日まで

 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有した場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

  1. (1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
  2. (2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

  1. (1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
  2. (2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
  3. (3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
  4. (4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
  5. (5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した場合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(生活困窮者に係る保険料の減額の特例)

第7条 管理者は、当分の間、第13条第1項に定めるもののほか、生活に困窮していることによりその納付すべき保険料を納付することが困難と認められる者のうち特に必要と認める者に対し、保険料を減額することができる。

 前項の規定により保険料の減額を受けようとする者の申請又は当該減額を受けた者の申告については、第13条第2項(同項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては特別徴収対象年金給付の支払の日前7日までに」の規定を除く。)及び第3項の規定を適用する。

(関係条例の廃止)

第8条 盛岡北部行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年盛岡北部行政事務組合条例第3号)は、廃止する。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第9条 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日からは行わず、平成30年3月31日の翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保険料を減免することができる。

  1. (1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者であって、次のいずれにも該当するもの

    ア その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である者

    イ その属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である者

 前項の規定は、令和元年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているものについて適用する。ただし、第1号被保険者の資格の取得に係る届出を14日以内に行わなかったことにより、保険料の納期限が令和2年2月1日以降に定められている場合については、同年1月以前の保険料を除く。

 第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限(管理者においてやむを得ない理由があると認める場合には、納期限後を含む。)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

  1. (1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
  2. (2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
  3. (3) 減免を受けようとする理由

 第1項の規定による減免をした場合における第13条第1項の規定の適用については、同項中「必要があると認める者」とあるのは、「必要があると認める者(附則第10条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。

附 則(平成13年2月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日以後に申請のあった保険料の減免について適用する。

附 則(平成14年2月28日条例第1号

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

 改正後の附則第6条の規定は、平成14年度分の延滞金から適用し、平成13年度分までの延滞金については、なお従前の例による。

 改正後の附則第7条の規定の適用については、第13条第2項の規定にかかわらず、各年度10月31日までに申請があった場合は当該年度分の保険料を基準に減額する額を算定し、11月1日以降に申請があった場合は申請日以後に納期の到来する保険料を基準に減額する額を算定する。

附 則(平成15年3月4日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の規定は、平成15年度分の介護保険料から適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月8日条例第3号)

改正 平成20年2月25日条例第7号

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例第4条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

  1. (1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 30,900円
  2. (2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 30,900円
  3. (3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 38,800円
  4. (4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 35,100円
  5. (5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 35,100円
  6. (6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 42,600円
  7. (7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 50,500円

 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

  1. (1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 38,800円
  2. (2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 38,800円
  3. (3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 42,600円
  4. (4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないのとした場合、第4条第1号に該当するもの 46,800円
  5. (5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 46,800円
  6. (6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 50,500円
  7. (7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 54,300円

 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

  1. (1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 38,800円
  2. (2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 38,800円
  3. (3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 42,600円
  4. (4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年度介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 46,800円
  5. (5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 46,800円
  6. (6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 50,500円
  7. (7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 54,300円

附 則(平成20年2月25日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、42,200円とする。

附 則(平成24年2月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、58,600円とする。

附 則(平成25年10月22日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年2月26日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月8日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月9日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例第4条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月6日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の盛岡北部部行政事務組合介護保険条例第4条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年6月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月5日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

第3条 この条例による改正後の附則第6条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附 則(令和3年7月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年5月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和6年3月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の盛岡北部行政事務組合介護保険条例第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。