(昭和43年2月21日訓令第1号)
改正 昭和51年11月22日訓令第1号
平成17年9月1日訓令第2号
平成18年1月10日訓令第1号
平成27年12月24日訓令第1号
1 この訓令の適用される施設は、次のとおりとする。
岩手南地区中間貯留槽 |
岩手町久保地内 |
27.3立方メートル |
岩手北地区 〃 |
岩手町久保地内 |
〃 |
葛巻 〃 〃 |
葛巻町葛巻28の17の7 |
〃 |
玉山 〃 〃 |
盛岡市好摩字小袋地内 |
〃 |
安代 〃 〃 |
八幡平市寺志田地内 |
〃 |
2 中間貯留槽は、組合において維持管理すべきものであるが、管理者が事業遂行上必要と認めた者に対しては期間を定めて使用を許可することができる。
3 中間貯留槽の使用を希望する者は、その施設名及び使用する期間等を記載した書面を管理者に提出してあらかじめ許可を得なければならない。
4 許可を得て中間貯留槽を使用する者(以下「使用者」という。)に対する許可の期間は、し尿収集業務委託契約期間とする。ただし、使用者がこの規準に違反したときは、管理者は期間を定めて使用を禁止し、又は許可を取り消すことができる。
5 使用者は、常に善良な管理者としての注意をもって使用し、特に次のことを守らなければならない。
(1) この施設の使用によって起こり得る災害の防止
(2) 槽周辺の清潔の保持
(3) 槽内のし尿は、投入後5日以内に移送することに努めるとともに、槽内を年2回以上清掃すること。
(4) その他管理者又は所轄市町の長が必要と認めた事項
6 中間貯留槽の使用料は、無償とすることができる。
7 管理者は、使用者が故意若しくはこの訓令を無視して施設その他に損害を与えた場合は、使用者に対して損害の賠償を請求することができる。
8 この訓令は、昭和43年3月1日から適用される。
附 則(昭和51年11月22日訓令第2号)
この訓令は、昭和51年12月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日訓令第2号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成18年1月10日訓令第1号)抄
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成27年12月24日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
中間貯留槽使用許可願 今般、 地区におけるし尿収集業務の遂行に当たり中間貯留槽を使用致したいので、使用に当たっては貴中間貯留槽使用許可規準を遵守しますから、御許可願います。 記 1 施設名 2 使用期間 3 使用料 年 月 日 使用者名 盛岡北部行政事務組合管理者殿
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願出のとおり許可する 年 月 日 盛岡北部行政事務組合管理者 氏 名 |